○庄内町里帰り等妊産婦・乳児健康診査等補助金交付要綱

平成20年8月20日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する妊産婦及び乳児(次条及び第3条において「妊産婦等」という。)が里帰り等のために庄内町妊産婦等健康診査等実施要綱(平成19年庄内町告示第38号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する町長と委託契約を締結した医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で受診した妊産婦健康診査、1か月児健康診査及び新生児聴覚検査(以下「健康診査等」という。)の費用を負担する者に対し予算の範囲内で里帰り等妊産婦・乳児健康診査等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(第4条において「補助対象者」という。)は、契約外医療機関での健康診査等の受診日及び交付申請日において、町内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている妊産婦等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、別表に掲げる区分及び時期に応じ、妊産婦等が契約外医療機関で受診した健康診査等に係る費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる区分及び時期に応じ、同表に掲げる1回当たりの費用限度額又は補助対象者が健康診査等の受診の際に契約外医療機関に支払った額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書は、里帰り等妊産婦・乳児健康診査等補助金交付申請書(様式第1号次条において「交付申請書」という。)によるものとし、最後の健康診査等を受けた日から起算して6月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出することにより行うものとする。

(1) 町が交付した受診票(実施要綱第4条に規定する妊産婦健康診査等受診票をいう。)のうち、未使用のもの

(2) 申請者が受診した健康診査等に係る契約外医療機関が発行する領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、同項第2号の領収書の写しを添付することができないときは、里帰り等妊産婦・乳児補助金交付申請用証明書(様式第2号)を添付するものとする。

3 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知及び規則第14条に規定する補助金の額の確定通知(以下この条において「交付決定等通知」という。)は、里帰り等妊産婦・乳児健康診査等補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、補助金の交付申請をした者が交付決定等通知を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該補助金の交付の決定額をもって規則第14条の規定による補助金の額の確定を受けたものとみなす。

4 町長は、前条の規定による申請について補助金を交付しないことを決定したときは、里帰り等妊産婦・乳児健康診査等補助金申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成21年2月27日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第4条及び別表の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の第4条及び別表の規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に母子健康手帳の交付を受ける者から適用し、同日前に交付した者については、なお従前の例による。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日告示第100号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

1回当たりの費用限度額

時期

初回

10,000円

妊娠週数によらない

子宮頸がん検診

3,400円

2回目から14回目まで

5,000円

妊娠初期から出産まで

15回目から19回目まで(多胎妊婦)

5,000円

妊娠週数によらない

HTLV―1抗体検査

2,290円

妊娠初期から妊娠30週まで

性器クラミジア抗原検査

2,100円

超音波検査(1回目)

5,300円

妊娠初期から23週まで

超音波検査(2回目)

4,770円

妊娠20週前後

超音波検査(3回目)

4,770円

妊娠24週から35週まで

超音波検査(4回目)

4,770円

妊娠36週以降

産婦健康診査

3,000円

出産の日からおおむね1箇月

新生児聴覚検査

3,500円

おおむね生後1箇月以内

1か月児健康診査

3,000円

おおむね生後1箇月

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庄内町里帰り等妊産婦・乳児健康診査等補助金交付要綱

平成20年8月20日 告示第143号

(令和6年4月1日施行)