○庄内町里帰り等妊婦健康診査補助金交付要綱
平成20年8月20日
告示第143号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する妊婦が里帰り等のために庄内町妊婦健康診査実施要綱(平成19年庄内町告示第38号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する町長と委託契約を締結した医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で受診した妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、妊娠期の母子の健康を守るとともに妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の費用(以下「健診費用」という。)の補助金の交付を受けることができる者は、契約外医療機関での健康診査受診時において、町内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(補助対象健康診査)
第3条 補助対象となる健康診査は、別表に掲げる時期及び区分に応じ、妊婦が契約外医療機関で受診した健康診査とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、庄内町里帰り等妊婦健康診査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、母子健康手帳を提示して町長に提出しなければならない。
(1) 町が交付した受診票(実施要綱第4条に規定する妊婦健康診査受診票をいう。)のうち、未使用のもの
(2) 申請者が受診した健康診査に係る契約外医療機関が発行する領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請することができる期間は、補助の対象となる健康診査に係る妊娠についての最後の健康診査を受診した日から6箇月間とする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年2月27日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第4条及び別表の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の第4条及び別表の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日告示第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に母子健康手帳の交付を受ける者から適用し、同日前に交付した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 1回当たりの費用限度額 | 時期 |
初回 | 10,000円 | 妊娠週数によらない |
子宮頸がん検診 | 3,400円 | |
2回目から14回目まで | 5,000円 | 妊娠初期から出産まで |
HTLV―1抗体検査 | 2,290円 | 妊娠初期から妊娠30週まで |
性器クラミジア抗原検査 | 2,100円 | |
超音波検査(1回目) | 5,300円 | 妊娠初期から23週まで |
超音波検査(2回目) | 4,770円 | 妊娠20週前後 |
超音波検査(3回目) | 4,770円 | 妊娠24週から35週まで |
超音波検査(4回目) | 4,770円 | 妊娠36週以降 |