○庄内町社会教育委員に関する条例施行規則
平成21年3月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町社会教育委員に関する条例(平成21年庄内町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)には委員の互選による議長、副議長を置く。
2 議長、副議長の任期は、在任期間とする。
(議長及び副議長の職務)
第3条 議長は、会議の議長となりこれを主宰する。
2 副議長は、議長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第4条 会議は、議長が必要と認めたときに議長が招集する。
2 会議を招集する場合は、会議開催3日前までに開催日時、場所及び付議事件をあらかじめ通知して行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議録には、議長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。