○庄内町社会教育委員に関する条例施行規則

平成21年3月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町社会教育委員に関する条例(平成21年庄内町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)には委員の互選による議長、副議長を置く。

2 議長、副議長の任期は、在任期間とする。

(議長及び副議長の職務)

第3条 議長は、会議の議長となりこれを主宰する。

2 副議長は、議長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第4条 会議は、議長が必要と認めたときに議長が招集する。

2 会議を招集する場合は、会議開催3日前までに開催日時、場所及び付議事件をあらかじめ通知して行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議録には、議長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

庄内町社会教育委員に関する条例施行規則

平成21年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号