○庄内町立図書館設置及び管理条例
平成21年3月19日
条例第21号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、庄内町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町立図書館 | 庄内町余目字三人谷地97番地 |
庄内町立図書館分館 | 庄内町狩川字大釜22番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員のうち館長で非常勤の者の任期は、2年とする。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定により、図書館に庄内町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は7人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書館の維持管理に関する業務
(2) 法第3条各号に規定する業務のうち、教育委員会が指定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の運営に関して教育委員会が別に定める業務
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、図書館の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 図書館の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、図書館の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則への委任)
第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告の聴取等)
第10条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第12条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条において「祝日法による休日」という。)であるときは、午前9時から午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、開館時間を変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第13条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
名称 | 休館日 |
庄内町立図書館 | (1) 12月29日から翌年1月3日までの日 (2) 月曜日(前号に掲げる日を除く。この日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日を休館日とする。) (3) 特別図書整理期間(10日間以内の範囲において館長が定める期間をいう。以下この表において同じ。)に属する日 |
庄内町立図書館分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日までの日 (2) 特別図書整理期間に属する日 |
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(入館等の制限)
第14条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第15条 図書館を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 利用許可を受けていない施設、設備等を利用しないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
(原状回復の義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった図書館の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
3 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により図書館の施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(秘密保持の義務)
第18条 指定管理者及びその管理する図書館の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、図書館の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)
附則(令和5年3月8日条例第4号)
この条例中第1条の規定は公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から、第2条の規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第38号で第1条の規定は令和5年7月18日から施行し、第2条の規定は令和5年9月30日から施行)
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。