○庄内町若者定住促進事業助成金交付要綱
平成21年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町における若者の定住を促進し、活力に満ちた地域づくりを推進するため、定住する意思をもって町内に住宅を取得する若者定住促進住宅の入居者に対して、予算の範囲内で若者定住促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 町の住民基本台帳に記録され、かつ、その生活基盤を専ら町内におき、自ら所有する住宅に町の住民として5年以上居住することをいう。
(2) 住宅 町内において、人の居住の用に供する家屋で自ら居住するために所有する住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上とする。
(3) 取得 住宅を新築すること、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入することをいう。
(4) 若者定住促進住宅 庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年庄内町条例第14号)第2条に規定する若者定住促進住宅をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、令和2年3月31日までに若者定住促進住宅に入居し、かつ、現に当該若者定住促進住宅に居住する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に定住する意思があること。
(2) 町内に住宅を取得し、かつ、若者定住促進住宅を明け渡した後に当該取得した住宅に入居し、定住すること。
(3) その者及び取得した住宅に入居する世帯員が、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(4) 若者定住促進住宅に係る未納の家賃又は損害賠償金のないこと。
(5) 次に掲げる要綱に基づく祝金又は補助金の交付を受けていないこと。
イ 庄内町持家住宅建設祝金交付要綱(平成23年庄内町告示第49号)
ロ 庄内町持家住宅建設祝金交付要綱による改正前の庄内町持家住宅建設祝金交付要綱(平成20年庄内町告示第37号)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、住宅の取得価格(土地の取得費、設計費及び改修費を含む。)の10パーセントに相当する額又は若者定住促進住宅に入居した日の属する月の翌月から起算して若者定住促進住宅を明け渡した日の属する月の前月までの月数(50月を限度とする。)に2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、一の住宅の取得につき100万円を限度とする。この場合において、当該助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 交付申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)が取得した住宅の登記事項証明書等その所有権を確認できる書類の写し
(2) 申請者及びその属する世帯の全ての世帯員の住民票の写し
(3) 取得した住宅の位置図及び平面図
(4) 若者定住促進事業助成金計算書
(5) 住宅の取得に係る契約書及び領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第6条第2項の規定により町長が付する条件は、取得した住宅に入居した日から起算して5年を経過する日前に転居し、又は住宅の所有権を移転し、若しくは賃貸を行わないこととする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定により付した条件に違反したとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第49号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第21号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第27号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第101号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第38号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日告示第194号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日告示第221号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第44号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第63号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。