○庄内町定住応援住まいづくり補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 住宅取得支援事業(第4条―第13条)

第3章 住宅リフォーム支援事業(第14条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、住環境を整備することで定住を促進し、地域経済の振興を図るとともに、活力に満ちた地域づくり及び人口減少対策と融合した住まいづくりの推進を図るため、定住する意思をもって町内に住宅の取得をする者及び住宅等の建設工事を行う者に対して、予算の範囲内で定住応援住まいづくり補助金(以下「住まいづくり補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 町内に存する建築物で、次のいずれかに該当するものをいう。

 専ら居住の目的だけに建てられた建物で、現に所有者が自ら居住し、又は居住しようとするもの

 事業、貸付け又は居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に当該建築物での居住又は使用の実態が全くないものを除く。)であって、次のいずれかにより取得し、又は賃借し、かつ、自らが居住することとなるもの

(イ) 売買(規則第5条の規定による住まいづくり補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)の前年度の4月1日以降に契約が成立し、買主が個人であるものに限る。)

(ロ) 贈与(当該年度の前年度の4月1日以降に契約が成立し、受贈者が個人であるものに限る。)

(ハ) 相続(当該年度の前々々年度の4月1日以降に被相続人が死亡したものに限る。)

(ニ) 賃貸借(当該年度の前年度の4月1日以降に契約が成立し、賃借人が個人であるものに限る。)

 所有者が自ら営み、又は営もうとする業務に使用するために設備された部分と居住の用に供せられる部分とが結合している建物であって、業務に使用する部分の床面積が住宅の床面積の2分の1未満のもの(以下この条において「併用住宅」という。)

(2) 定住 町の住民基本台帳に記録され、かつ、その生活の基盤を専ら町内に置き、自ら所有する住宅に5年以上居住することをいう。

(3) 若者夫婦世帯 第8条に規定する住宅取得補助金の交付の申請をした日(以下この条において「申請日」という。)において、その者及び配偶者(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)が満46歳未満の夫婦若しくは夫婦と子からなる世帯又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない満46歳未満の女子で現に児童を扶養している母子家庭若しくはこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。

(4) 取得 住宅を新築(改築又は移転の場合も含む。)又は建売住宅若しくは中古住宅を購入することをいう。

(5) 町外居住者 次のいずれかに該当する者をいう。

 その者及び同居しようとする配偶者のうち、少なくともいずれかが、現に3年以上継続して町外に住所を有している者

 その者及び同居しようとする配偶者のうち少なくともいずれかが、申請日の1年前から申請日までに婚姻により本町に住所を有した者で、本町に住所を有する直前に3年以上継続して町外に住所を有していたもの

 その者が、本町に住所を有する直前に3年以上継続して町外に住所を有していた者で申請日の1年前から申請日までに本町に住所を有したもの

(6) 町内業者 庄内町商工会に加入し、法人町民税の課税対象となっている法人又は庄内町商工会に加入している個人事業者をいう。

(7) 町内業者施工 住まいづくり補助金の交付対象となる者と請負契約を締結し、又は請負契約と同等の契約を締結する町内業者(以下この条において「元請業者」という。)が行う住宅等の建築及びリフォーム等工事をいう。ただし、元請業者が工事を下請させる場合は、次のいずれにも該当するものであること。

 当該工事に係る下請契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下この条において同じ。)をいい、元請業者が直接締結するものであること。

 下請負人(建設業法第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)において、町内業者の数及び下請契約の額が2分の1を超えるもの(第3章に規定する住宅リフォーム支援事業の場合は、町内業者の数が2分の1を超えるもの)であること。

(8) リフォーム等工事 次のいずれかに該当するものをいう。

 住宅等、建築設備(住宅等に設ける給排水設備、都市ガス設備、空調設備等をいい、太陽光発電設備及び高効率給湯器のうち電気ヒートポンプ給湯設備を除く。第16条において同じ。)及び附帯建築物(住宅等と同一敷地内に存する車庫、物置、門、塀等の建築物及び工作物をいう。第16条において同じ。)の増築工事、修繕工事及び設置工事

 同一敷地内における融雪設備(融雪用舗装化を含む。)の設置工事及び修繕工事

 同一敷地内における舗装及び排水設備の設置工事及び修繕工事

(9) 要件工事 リフォーム等工事(併用住宅については居住部分に限るものとし、増築工事においては増築部分のみで独立した住宅の機能を有する場合を除く。)のうち、別表第1から別表第6までに定める基準点の合計が10点(工事に要する費用の総額が50万円未満の場合は5点)以上となる工事をいう。

(10) 県産木材 やまがた県産木材利用センターが実施するやまがたの木認証制度等により産地証明された木材(やまがた県産材集成材を含む。)及び認証された合板(建築木材)をいう。

(11) 移住世帯 申請日において、山形県外から町内に5年以内に住み替えた世帯員がいる世帯をいう。

(12) 新婚世帯 婚姻した日から5年以内である世帯をいう。

(13) 子育て世帯 当該年度の4月1日において、満18歳未満の世帯員がいる世帯をいう。

(支援事業)

第3条 第1条に規定する目的を達成するため、次の支援事業を行う。

(1) 住宅取得支援事業

(2) 住宅リフォーム支援事業

第2章 住宅取得支援事業

第4条 町内に住宅(第2条第1項第1号イ又はに該当するものをいう。以下この章において同じ。)の取得をし、定住をする者に対し町が、取得費用の一部を補助する事業(以下「住宅取得支援事業」という。)をいう。

(住宅取得支援事業の補助対象者)

第5条 住宅取得支援事業の補助対象者は、取得をしようとする住宅の契約を締結する者(以下この条において「契約者」という。)で、取得をする住宅の持分(契約者が複数のときは、その合計の持分とする。)が2分の1を超える者であり、その属する世帯全ての世帯員が、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、又は当該年度の2月10日までに町内に転入しようとする者であり、定住をする意思があること。

(2) 次に掲げる要綱に基づく助成金又は補助金の交付を受けていないこと。

 令和2年度庄内町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業費補助金(新築住宅支援分)交付要綱(令和2年庄内町告示第227号)

(3) この要綱及び次に掲げる要綱に基づき既に交付を受けた祝金又は補助金(ただし、第18条第3項の規定により交付された補助金の額を除く。)がある場合は、その合計額が、第7条第1項に規定する住宅取得補助金の限度額に達していないこと。

 庄内町持家住宅建設祝金交付要綱(平成23年庄内町告示第49号。以下「持家祝金交付要綱」という。)

 庄内町持家住宅建設祝金交付要綱による改正前の庄内町持家住宅建設祝金交付要綱(平成20年庄内町告示第37号。以下「旧持家祝金交付要綱」という。)

 令和元年度庄内町緊急消費税対策住宅建設祝金交付要綱(令和元年庄内町告示第27号。以下「令和元年度緊急祝金交付要綱」という。)

 令和2年度庄内町新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援補助金交付要綱(令和2年庄内町告示第186号。以下「令和2年度新型コロナ住宅補助金交付要綱」という。)

 令和3年度庄内町新型コロナウイルス感染症対策住宅建設支援補助金交付要綱(令和3年庄内町告示第102号。以下「令和3年度新型コロナ住宅補助金交付要綱」という。)

(4) 市町村税等(国民健康保険税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。

(5) 4親等以内の者からの相続、譲渡又は売買による住宅の取得でないこと。

(住宅取得支援事業の補助対象住宅)

第6条 住宅取得補助金の交付対象となる住宅(以下この条及び第13条において「住宅取得支援事業補助対象住宅」という。)は、当該年度において住まいづくり補助金の交付対象となっていないものとする。ただし、中古住宅取得の場合は、次章に規定する住宅リフォーム支援事業においても補助対象住宅とすることができるものとする。

2 住宅取得支援事業補助対象住宅において、国、県又は本町の他の制度による補助金の交付、給付等(融資あっせんを含む。)を受ける場合は、当該制度が他の補助制度との重複を認めている場合に限り、補助対象住宅とすることができるものとする。

(住宅取得補助金の額)

第7条 住宅取得補助金の額は、取得費用の7パーセントを超えない額とし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 定住応援型

 新築住宅の取得をする場合 70万円(町内業者施工の場合に限る。)

 中古住宅の取得をする場合 30万円

(2) 若者応援型(若者夫婦世帯が住宅の取得をする場合に限る。)

 新築住宅の取得をする場合 30万円(町内業者施工の場合は80万円)ただし、町外居住者が住宅の取得をする場合は70万円(町内業者施工の場合は100万円)とすることができる。

 中古住宅の取得をする場合 50万円

2 前項の規定にかかわらず、規則第4条の規定による住宅取得補助金の交付申請の日前に、住まいづくり補助金、持家祝金交付要綱、旧持家祝金交付要綱若しくは令和元年度緊急祝金交付要綱に基づく祝金又は令和2年度新型コロナ住宅補助金交付要綱若しくは令和3年度新型コロナ住宅補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた者及びその者と同一世帯(生計を一にする他の世帯を含む。)に属する親族に係る補助金の額は、前項に規定する住まいづくり補助金の限度額から既に交付を受けた祝金及び補助金(ただし、第18条第3項の規定により交付された補助金の額を除く。)の合計額を差し引いた額を限度とする。

(住宅取得補助金の交付申請)

第8条 規則第4条に規定する交付申請書は、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業)交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、住宅の取得に係る契約を締結した日から当該取得した住宅に住所を定めてから2月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住宅取得補助金の交付を申請した者(以下この条において「申請者」という。)及びその属する世帯の全ての世帯員の住民票の写し

(2) 町外に3年以上在住していることを証する書類(前条第1項第2号に規定する町外居住者の場合に限る。)

(3) 取得住宅の位置図、平面図及び立面図

(4) 住宅の取得に係る契約書の写し

(5) 申請者及びその属する世帯の全ての世帯員の市町村税等の納税証明書(町外居住者の場合に限る。)

(6) 下請負人の内訳書(様式第2号。町内業者施工の場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(住宅取得補助金の交付の条件)

第9条 申請者は、規則第6条第1項第1号の規定により住宅取得支援事業の内容等を変更し、中止し、若しくは廃止し、又は規則第8条の規定により申請の取下げをしようとするときは、あらかじめ定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)変更(中止・廃止・取下げ)承認申請書(様式第3号。以下この条において「変更等申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) その変更の内容が分かる書類(変更の場合に限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、変更等申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)変更交付(中止・廃止・取下げ)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(住宅取得補助金の交付決定の通知)

第10条 規則第7条に規定する住宅取得補助金の交付の決定の通知は、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(住宅取得補助金の実績報告)

第11条 規則第13条に規定する住宅取得補助金の実績報告書は、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業)実績報告書(様式第6号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、住宅を取得し、かつ、入居した日から起算して60日を経過する日又は当該年度の2月10日のいずれか早い日までに報告しなければならない。

(1) 住宅の登記事項証明書など規則第5条第1項の規定による住宅取得補助金の交付の決定を受けた者(以下この条及び第13条において「住宅取得支援事業交付決定者」という。)の所有権を確認できる書類の写し

(2) 住宅取得支援事業交付決定者及びその属する世帯の全ての世帯員の住民票の写し

(3) 住宅の取得に要した費用に係る領収書又は振込の事実が分かる書類の写し

(4) 取得した住宅の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(住宅取得補助金の額の確定)

第12条 規則第14条に規定する住宅取得補助金の額の確定通知は、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)交付額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(住宅取得補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、住宅取得支援事業交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 住宅取得支援事業補助対象住宅に入居した日から起算して5年を経過する日前に転居し、又は所有権移転をし、若しくは賃貸したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により住宅取得補助金の交付を受けたとき。

(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 住宅取得支援事業交付決定者が、第11条に規定する提出期限までに実績報告書を提出しなかったことにより町長が住宅取得補助金の交付の決定を取り消したときは、その属する世帯の全ての世帯員は、当該住宅取得支援事業補助対象住宅について新たにこの要綱に基づく住宅取得補助金の交付の申請をすることができない。

第3章 住宅リフォーム支援事業

第14条 住宅等を所有し、若しくは所有しようとする者又は賃借し、若しくは賃借しようとする者(要件工事を含む場合は、賃借する場合を除く。)が、リフォーム等工事を行う場合に、リフォーム等工事の費用の一部を、町が補助する事業(以下「住宅リフォーム支援事業」という。)をいう。

(住宅リフォーム支援事業の補助対象者)

第15条 住宅リフォーム支援事業の補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、又は当該年度の2月10日までに町内に転入しようとする者であること。

(2) 住宅等を所有し、若しくは所有しようとする者又は賃借し、若しくは賃借しようとする者(要件工事を含む場合は、賃借する場合を除く。)で、リフォーム等工事を行うものであること。

(3) リフォーム等工事を行う者又はその者と同一世帯(生計を一にする他の世帯を含む。)に属する親族について、この要綱及び次に掲げる要綱に基づき既に交付を受けた祝金又は補助金(ただし、第18条第3項の規定により交付された補助金の額を除く。)がある場合は、その合計額が、第18条第1項に規定する住宅リフォーム補助金の限度額に達していないこと。

 持家祝金交付要綱

 旧持家祝金交付要綱

 令和元年度緊急祝金交付要綱

 令和2年度新型コロナ住宅補助金交付要綱

 令和3年度新型コロナ住宅補助金交付要綱

(4) 町内業者施工であること。

(5) リフォーム等工事を行う住宅等が、下水道又は農業集落排水施設の供用区域内となる場合は、当該住宅等の汚水管が、下水道又は農業集落排水施設に連結されている又は実績報告書の提出時までに連結するものであること。

(6) リフォーム等工事を行う者及びその者と同一世帯に属する者全員が、市町村税等を滞納していないこと。

(7) リフォーム等工事に必要な資金について、庄内町持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱(平成18年庄内町告示第73号)に基づく貸付けを受けないこと。

(住宅リフォーム支援事業の補助対象住宅等)

第16条 住宅リフォーム支援事業の補助対象となる住宅等、建築設備及び附帯建築物(以下この条及び次条において「住宅リフォーム支援事業補助対象住宅等」という。)は、本年度において住まいづくり補助金の交付対象となっていないものとする。ただし、前章の規定により中古住宅を取得し、住宅取得補助金の交付を受けた場合においても、住宅リフォーム支援事業補助対象住宅等となることができるものとする。

(住宅リフォーム支援事業の補助対象工事費)

第17条 住宅リフォーム支援事業の交付対象となる工事費(以下この条、次条及び第22条において「住宅リフォーム支援事業補助対象工事費」という。)は、住宅リフォーム支援事業補助対象住宅等のリフォーム等工事に要する費用(工事に付随する設計及び工事監理に要する経費を含む。)の合計額が30万円以上とする。

2 住宅リフォーム支援事業補助対象工事費は、リフォーム等工事に要する費用(国、県、又は本町の他の制度による補助金の交付、給付等(融資あっせんを受ける場合を含む。)を受け、又は受けようとする場合は、当該制度が他の補助制度との重複を認めているとき、又は当該制度による補助対象工事とこの要綱による補助対象工事を明確に区分することができるときに限る。)とする。

(住宅リフォーム補助金の額)

第18条 住宅リフォーム補助金の額は、住宅リフォーム支援事業補助対象工事費の5パーセントに相当する額以内の額とし、次条に規定する交付申請1件当たり80万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則第4条の規定による住宅リフォーム補助金の交付申請の日前に、住まいづくり補助金、持家祝金交付要綱、旧持家祝金交付要綱若しくは令和元年度緊急祝金交付要綱に基づく祝金又は令和2年度新型コロナ住宅補助金交付要綱若しくは令和3年度新型コロナ住宅補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた者及びその者と同一世帯(生計を一にする他の世帯を含む。)に属する親族に係る補助金の額は、前項に規定する補助金の限度額から既に交付を受けた祝金及び補助金(ただし、次項の規定により交付された補助金の額を除く。)の合計額を差し引いた額を限度とする。

3 前2項に規定する住宅リフォーム補助金の額に、次の各号に掲げるリフォーム等工事の区分に応じ、当該各号に定める額を加えることができるものとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 一般世帯型工事(移住世帯、新婚世帯又は子育て世帯(以下この条及び次条において「移住定住世帯」という。)以外の世帯に該当する者が行うリフォーム等工事をいう。)で要件工事を含む場合 住宅リフォーム支援事業補助対象工事費に10パーセントを乗じて得た額又は10万円のいずれか少ない額

(2) 移住定住世帯型工事(移住定住世帯に該当する者が行うリフォーム等工事をいう。)で要件工事を含む場合 住宅リフォーム支援事業補助対象工事費に30パーセントを乗じた額又は30万円のいずれか少ない額

(住宅リフォーム補助金交付申請)

第19条 規則第4条に規定する交付申請書は、定住応援住まいづくり補助金(住宅リフォーム支援事業)交付申請書(様式第8号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとし、リフォーム等工事に着手する前に町長に提出しなければならない。

(1) 下請負人の内訳書

(2) 定住応援住まいづくり補助金(住宅リフォーム支援事業)点数表(様式第9号)

(3) リフォーム等工事の見積書の写し

(4) リフォーム等工事の図面

(5) リフォーム等工事に係る請負契約書又はこれと同等の書類の写し

(6) リフォーム等工事の着工前写真

(7) 県産木材使用量計算書(様式第10号。県産木材を使用する場合に限る。)

(8) 住宅リフォーム補助金の交付を申請した者(以下この条において「申請者」という。)及びその属する世帯の全ての世帯員の住民票の写し(移住定住世帯の場合に限る。)

(9) 戸籍謄本の写し(新婚世帯の場合に限る。)

(10) 申請者及びその属する世帯の全ての世帯員の市町村税等の納税証明書(町外に居住する者に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(住宅リフォーム補助金の交付の条件)

第20条 規則第6条第1項第1号の規定によりリフォーム等工事の内容若しくは住宅リフォーム補助金の額を変更し、又はリフォーム等工事を中止し、廃止し、若しくは規則第8条の規定により申請の取下げをしようとするときは、あらかじめ定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)変更(中止・廃止・取下げ)承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更の場合は、その変更の内容が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)変更交付(中止・廃止・取下げ)決定通知書により通知するものとする。

(住宅リフォーム補助金の交付決定)

第21条 規則第7条の規定による住宅リフォーム補助金の交付の決定の通知は、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)交付決定通知書により行うものとする。

(住宅リフォーム補助金実績報告)

第22条 規則第13条に規定する住宅リフォーム補助金の実績報告書は、定住応援住まいづくり補助金(住宅リフォーム支援事業)実績報告書(様式第11号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとし、リフォーム等工事が完了した日から起算して20日を経過する日又は当該年度の2月10日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

(1) 住宅リフォーム支援事業補助対象工事費に係る領収書又は振込の事実が分かる書類の写し

(2) リフォーム等工事の施工写真(工事中及び工事完了後)

(3) 相手方登録申出書

(4) 県産木材使用量計算書(県産木材を使用する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(住宅リフォーム補助金の額の確定)

第23条 規則第14条に規定する住宅リフォーム補助金の額の確定通知は、定住応援住まいづくり補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)交付額確定通知書により行うものとする。

(住宅リフォーム支援事業の交付決定の取消し)

第24条 町長は、規則第5条の規定により住宅リフォーム補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により住まいづくり補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

第4章 雑則

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

新・生活様式対応

工事内容

基準点

1―1 宅配ボックス又はモニター付きインターホンを設置する工事

5点/箇所

1―2 住宅内や玄関脇に手洗器を設置する工事

10点/箇所

1―3 タッチレス水栓器具を設置する工事

5点/箇所

1―4 通風式玄関ドアに取り替える工事又は換気用の開口部を設置する工事

10点/箇所

1―5 自動開閉式便座に取り替える工事

8点/箇所

1―6 テレワーク等を行うためのワークスペースを設置する工事又は既存の居室をワークスペースに改良する工事

10点/箇所

別表第2(第2条関係)

減災・部分補強

工事内容

基準点

2―1 住宅等の既存部分にある壁(幅90cm以上のものに限る。)を筋交いや構造用合板等で補強する工事

10点/箇所

2―2 住宅等の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事

10点/箇所

2―3 住宅等の内部に耐震シェルター、防災ベッド等を設置する工事

10点/箇所

2―4 住宅等の主要構造部の柱を補強し、又は増設する工事

10点/箇所

2―5 住宅等の基礎の強度を上げる工事

10点/箇所

2―6 住宅等の柱、梁又は筋交いの接合金物を増設する工事

5点/箇所

別表第3(第2条関係)

寒さ対策・断熱化

工事内容

基準点

3―1 やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事

10点/工事

3―2 住宅等の外部に面する開口部の断熱性を高める二重建具、複層ガラス入り建具又は複層ガラス等を設置する工事

5点/箇所

3―3 住宅等に熱交換換気システムを設置する工事

4点/箇所

3―4 住宅等の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に断熱材を使用する工事

2点/m2

3―5 住宅等の浴室、脱衣室、トイレ又は廊下のいずれかに設備工事を伴う暖房機器を設置する工事

10点/箇所

別表第4(第2条関係)

バリアフリー化

工事内容

基準点

4―1 住宅等の内部の廊下又は出入口の幅を拡張する工事

10点/m2

4―2 勾配の緩い階段に交換し、又は改良する工事

10点/箇所

4―3 住宅等の浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 浴室の床面積を増加させる工事

10点/m2

(2) 浴槽のまたぎ高さを低くする工事

10点/箇所

(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

2点/箇所

(4) 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し、又は同器具に取り替える工事

3点/箇所

4―4 住宅等の便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 便所の床面積を増加させる工事

10点/m2

(2) 便器を座便式のものに取り替える工事

10点/箇所

(3) 座便式の便器の座高を高くする工事

10点/箇所

4―5 住宅等の居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事


(1) 長さが100cm以上の手すりを取り付ける工事

2点/m

(2) 長さが100cm未満の手すりを取り付ける工事

2点/箇所

4―6 住宅等の居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)


(1) 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの

10点/m2

(2) (1)以外の部分の段差を解消するもの

5点/m2又は2点/箇所

4―7 住宅等の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

5点/箇所

(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

1点/箇所

(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事


イ 戸に開閉のための動力装置を設置するもの

10点/箇所

ロ 戸を吊戸方式に変更するもの

5点/箇所

ハ イ及びロ以外のもの

2点/箇所

4―8 住宅等の居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

1点/m2

4―9 住宅等にエレベーター又は階段用昇降装置を設置する工事

10点/箇所

別表第5(第2条関係)

克雪化

工事内容

基準点

5―1 住宅等の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 雪下ろし作業用命綱(安全帯)を固定するための金具を取り付ける工事

2.5点/箇所

(2) 雪止めを設置し、又は取り替える工事

累計5m未満は5点、累計5m以上は10点

(3) 固定式はしごを設置し、又は取り替える工事

1階分につき5点

5―2 住宅等の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの


(1) 屋根の勾配を大きくする工事

10点/箇所

(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事

10点/箇所

(3) 屋根に雪割板を設置する工事

10点/箇所

5―3 住宅等又は住宅等の敷地内に融雪設備を設置する工事

10点/箇所

別表第6(第2条関係)

県産木材使用

工事内容

基準点

住宅等に県産木材を使用する工事

2.5点/0.1m3

(0.1m3未満は切捨て)

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庄内町定住応援住まいづくり補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和4年3月30日 告示第21号
令和5年3月23日 告示第29号