○庄内町立中学校生徒派遣費補助金交付要綱

平成22年3月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の対外活動を支援し、中学校教育の充実に資するため、スポーツに関する各種競技会、文化活動に関する各種コンクール等(以下「大会等」という。)への生徒派遣に要する経費に対し予算の範囲内で庄内町立中学校生徒派遣費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、余目中学校教育振興会会長及び立川中学校教育後援会会長とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる大会等に生徒を派遣する事業とする。

(1) 中学校体育連盟又は中学校文化連盟が主催し、又は共催する大会等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める全国規模の大会等

(補助対象人員)

第4条 補助金の交付対象となる生徒及び指導者の人員は、次のとおりとする。

(1) 出場する生徒(補欠及びマネージャーを含む。第6条において同じ。)

(2) 庄内町教育委員会が委嘱する指導者1人(東北規模又は全国規模の大会等に参加する場合に限る。)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(第7条及び第8条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とする。

(1) 参加料

(2) 交通費(自動車の借上げ料、高速道路の料金、駐車場の料金及びスクールバスの運転手の宿泊料等を含む。)

(3) 宿泊費(庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)別表第1に規定する宿泊料(大会要綱等に基づく協定料金がある場合は、その額)を限度とする。)

(4) 現地における練習会場の借上げ料及び楽器等の運搬料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に次の各号に掲げる大会等の区分に応じ、当該各号に定める補助率を乗じて得た額以内の額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 第3条第1号に規定する大会等 100パーセント

(2) 第3条第2号に規定する大会等 80パーセント

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号の大会等に出場する生徒の保護者が庄内町就学援助費支給要綱(平成18年庄内町教育委員会告示第7号)に基づく就学援助費の支給を受けている場合の当該生徒に係る補助率は、100パーセントとする。

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する別に定める書類は、大会等の内容、人員及び補助対象経費の内容を明らかにする書類を添付するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第1号の規定により補助対象事業の内容若しくは補助対象経費の額を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、中学校生徒派遣費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)に変更後の内容を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第9条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、中学校生徒派遣費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する別に定める書類は、大会等の結果、人員及び生徒派遣に要した経費を明らかにする書類とし、補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第38号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月7日告示第169号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町立中学校生徒派遣費補助金交付要綱

平成22年3月25日 告示第38号

(令和4年4月7日施行)