○庄内町指定文化財補助金交付要綱
平成22年3月25日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町文化財保護条例(平成17年庄内町条例第99号。以下「条例」という。)第8条の規定により、町内に存する文化財の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金の額等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業(庄内町住みやすい地域づくり活動交付金交付要綱(平成23年庄内町告示第38号)第3条に規定する交付金の交付対象となる事業を除く。)で、次項で規定する補助対象事業費が10万円以上のものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく国の補助金の交付を受けて文化財を管理し、又は修理する事業
(2) 山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号)に基づく県の補助金の交付を受けて文化財を管理し、又は修理する事業
2 補助対象事業費は、国、県その他の団体が交付する補助金等がある場合は、前項に掲げる事業に要する経費から当該補助金等の額を控除した額とする。
3 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内で50万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書等の写し
(4) 修理等の箇所を示す写真及び見取図
(5) 修理等に係る設計書及び設計図
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助対象事業に要する経費の5分の1以内の増減とする。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 事業収支精算書(様式第4号)
(3) 領収書又は請求書の写し
(4) 実施経過又は結果を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日告示第162号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
町指定文化財補助対象事業
種別 | 基準 |
有形文化財(建造物) | 1 解体修理、半解体修理、屋根葺替え若しくは修理、塗装修理、部分修理又は移築修理のうち施工面積が当該建物の対象面積の3分の1を超える場合 2 多雪地域に所在する建物の雪害対策として、雪囲い(固定型)を新設又は改修する場合 3 風害対策として防風柵(固定型)を新設又は改修する場合 |
有形文化財(美術工芸品) | 1 修復、剥落防止又は腐蝕等防除 2 保存箱、台座等の新調又は修理 3 指定文化財を直接保護するための建物の新設又は改修 |
無形文化財(演劇、音楽、工芸技術等) | 用具の新調又は修理 |
無形民俗文化財(風俗習慣、民俗芸能) | 用具の新調又は修理 |
有形民俗文化財(無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家具等) | 1 修復又は腐蝕等防除 2 保存箱の新調又は修理 3 指定文化財を直接保護するための建物の新設又は改修 4 建物に関しては、有形文化財(建造物)の例による。 |
記念物(史跡) | 1 防護柵の新設又は改修 2 建物に関しては有形文化財(建造物)の例による。 |
記念物(名勝) | 1 例年行っている荒廃防止のための維持管理以外で、保護のため必要な病虫害駆除等 2 防護柵の新設又は改修 |
記念物(天然記念物) | 1 例年行っている荒廃防止のための維持管理以外で、保護のため必要な病虫害駆除、樹勢回復のための施肥等、腐朽部分の養生、樹木用支柱の設置又は取替え修理の場合 2 防護柵の新設又は改修 3 風害対策として防風柵(固定型)を新設又は改修する場合 |
様式 略