○庄内町住みやすい地域づくり活動交付金交付要綱
平成23年3月18日
告示第38号
庄内町住みやすい地域づくり活動交付金交付要綱(平成20年庄内町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の参加と創意による自主的かつ自立的な魅力ある地域づくりを実現するため住民自治組織に対し、予算の範囲内で庄内町住みやすい地域づくり活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第5条及び第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象となる団体は、自治会等(町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものをいう。以下同じ。)とする。
(交付対象事業、交付金の額等)
第3条 交付金の交付対象となる事業、交付金の額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した交付金の総額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、町長が別に指定する日までに住みやすい地域づくり活動交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自治会等の予算を明らかにする書類
(2) 町長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第5条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした交付金を6月末日まで交付するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(変更申請)
第6条 規則第6条第1項第1号の規定にかかわらず、交付金の交付の決定を受けて交付対象事業を実施する自治会等(以下「実施団体」という。)が、急を要する事情などにより追加して交付金の交付を受けようとする場合は、あらかじめ住みやすい地域づくり活動交付金変更承認申請書(様式第2号)に変更内容を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の執行)
第7条 交付金は、実施団体の予算に繰り入れ、適正に執行するものとする。
(1) 自治会等の決算を明らかにする書類
(2) 町長が必要と認める書類
(報告又は調査)
第9条 町長は、交付金に関し必要があると認めるときは、実施団体から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(交付金の額の調整等)
第10条 町長は、実績報告書に基づき確定した当該年度の交付金の額が、第5条の規定により決定した交付金の額を超え、又は満たない場合は、当該交付金の交付に係る年度の翌年度において、その額を増額し、又は減額して交付するものとする。
2 町長は、実施団体が実績報告書に虚偽の記載をすることにより不当に交付金の交付を受けた事実を発見したときは、当該実施団体が交付を受けるべきであった額を超えた差額に相当する額(以下この条において「超過額」という。)の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により返還を求められた実施団体は、直ちに超過額を返還しなければならない。
(帳簿の備付等)
第11条 実施団体は、交付金に係る基礎数値、収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、事業が完了した年度の翌年度以降5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第16号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第65号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第26号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の庄内町住みやすい地域づくり活動交付金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請される事業について適用し、同日前に交付申請された事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日告示第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日告示第26号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 事業の内容 | 交付金の額等 |
(1) 自治会等活動支援事業 | 自治会等が自主的に企画し実施する地域づくりに関する事業 | 4月1日現在の当該自治会等の世帯数に1,000円を乗じて得た額に、当該自治会等に居住する者の人数に500円を乗じて得た額及び基本額5万円を加算した額とする。ただし、清川地区及び立谷沢地区は基本額に4万円を加算する。 |
(2) 街路灯・防犯灯整備事業 | 自治会等が管理する街路灯又は防犯灯の新設、灯具交換、修繕又は撤去をする事業(修繕又は撤去は、事業費が1基につき1回2万円以上の場合に限る。ただし、災害等の同一の原因による修繕又は撤去は、事業費の合計が1回2万円以上の場合を含む。) | 事業費の10分の8以内の額とする。 |
(3) 自治会等史編さん事業 | 自治会等史を編さんする事業 | 印刷製本費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。 |
(4) 民俗芸能備品整備事業 | 自治会等(自治会等で組織する民俗芸能保存伝承団体等を含む。)が実施する民俗芸能に係る衣装、備品等を整備する事業 | 事業費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。 |
備考 この表において「清川地区及び立谷沢地区」とは庄内町行政及び自治組織等の連絡等推進要綱(令和2年庄内町告示第99号)別表の清川地区及び立谷沢地区の区域をいう。


