○庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例施行規則
平成22年3月19日
規則第17号
庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農林漁業体験実習館設置及び管理条例(平成22年庄内町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第6条 体験実習館の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設、設備等を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障ある行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用区分 | 減免額等 | |
使用料 | 宿泊料 | |
(1) 条例別表第1に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。) | 免除 | 免除 |
(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合(飲酒を伴う場合を除く。) | 免除 | 適用無し |
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 | 免除 | 適用無し |
(4) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 | 80% | 適用無し |
(5) 条例別表第1に規定する町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 適用無し |
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体、町内の農林漁業関係団体又は町長が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に相当すると認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 適用無し |
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 | 町長が認める額 |