○庄内町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年3月25日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、庄内町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長、自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、庄内町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行うものとする。

(1) 会社案内、パンフレット等

(2) 協力内容が具体的に分かる書類

(3) 再申請の場合は、前回表示証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、町長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 町長は、前条に規定する申請について、消防関係法令に違反する行為を行っていない事業所等で、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合しているものと認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として3人以上入団している事業所等

(2) 従業員の消防活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、第3条の規定による申請又は推薦があったときは、速やかに前条の基準に適合するかどうかについて審査し、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合には、当該市町村と協議の上連名で表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 表示できる表示証の様式については、前条第1項に掲げる様式第2号のほか、同様式の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 町長は、表示証の交付に際して、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下この条において「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合には、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する前に、協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正の手段により表示証の認定を受けたときその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、認定を取り消したときは、当該事業所等に対しその理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、庄内町広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 町長は、協力事業所を庄内町表彰条例(平成17年庄内町条例第171号)に基づき表彰することができる。

(庶務)

第12条 表示証に関する事務は、環境防災課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第256号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

庄内町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年3月25日 告示第59号

(令和3年12月1日施行)