○庄内町育英資金貸付基金条例施行規則

平成23年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町育英資金貸付基金条例(平成17年庄内町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願方法)

第2条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、育英資金貸付願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前年の所得が分かるもの(家族の中で所得のある者全員分)

(2) 出身学校又は在学校の長(以下「学校長」という。)の推薦書

(3) 学校長(これに準ずる者を含む。)の証明がある学業成績書

(4) 在学証明書又は合格通知書の写し

(誓約書の提出)

第3条 条例第3条第2項の規定により、資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、保証人2人を付して、誓約書(様式第2号)及び在学証明書の写しを町長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)第3条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに庄内町国民健康保険税条例(平成18年庄内町条例第20号)第1条に規定する国民健康保険税の滞納がなく、債務を弁済する資力を有する成年者でなければならない。この場合において、保証人2人のうち1人は父母又はこれらに準ずる者以外の者とする。

3 貸付決定者は、町長が必要と認めたときは、第1項の保証人が前項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。

(保証人の変更)

第4条 貸付決定者は、保証人が前条第2項の要件を欠くに至ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条第1項又は前項において、保証人が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(資金の貸付)

第5条 町長は、第3条第1項の規定により提出された書類が適当であると認めたときは、貸付決定者に対し、条例第4条第1項の規定による月額の貸付けは年4期に分け、入学時の貸付けは最初の月額の貸付けの日に一時に行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(返還の延納)

第6条 条例第6条第3項の規定により、資金の返還を延納しようとする者は、育英資金貸付基金返還延納願(様式第4号)に延納の事由に該当することを証明する書類を添えて、町長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により、延納することができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 災害により返還が困難と認められたとき 1年以内

(2) 傷病により返還が困難と認められたとき 治療を要する期間(3年を限度とする。)

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校に在学するとき 卒業までの期間内

(4) 大学院に進学するとき 2年以内

(5) 就労できず、返還することが困難と認められたとき 1年以内

3 町長は、第1項に規定する届出があったときは、延納の可否を決定し、当該届出者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、身上異動届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(1) 条例第5条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 借受者若しくは保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 退学、休学、停学又は転学したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要な事項における異動があると町長が認めたとき。

2 前項の規定による届出には、異動又は変更したことを証明する書類を添付しなければならない。

(借用証書の提出)

第8条 借受者は、条例第4条第2項の規定による資金の貸付期間が終了したとき、又は条例第5条の規定により資金の貸付けを取り消されたときは、町長が別に定める日までに育英資金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(返還の方法)

第9条 資金の返還は、別表左欄の貸付を受けた額の区分に応じ、それぞれ同表右欄の返還期間に定める期間においてその額を年賦、半年賦又は月賦の方法により返還しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

2 借受者は、前項に規定する返還方法を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(返還の免除)

第10条 条例第7条の規定により返還の免除を受けようとする者は、育英資金返還免除願(様式第7号)に免除の事由に該当することを証明する書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、免除の可否を決定し、当該届出者に通知するものとする。

(返還の免除の取消し)

第11条 町長は、条例第7条の規定による返還の免除が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該返還の免除を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段による返還の免除の申請があったと認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情により町長が認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(返還期間の特例)

2 令和5年度に高等専門学校の区分により貸付が開始される者に限り、返済期間は、第9条の規定にかかわらず8年以内とする。

別表(第9条関係)

返還基準表

貸付けを受けた額

返還期間

1,000,000円未満

6年以内

1,000,000円以上1,500,000円未満

7年以内

1,500,000円以上2,000,000円未満

8年以内

2,000,000円以上2,400,000円未満

9年以内

2,400,000円以上

10年以内

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庄内町育英資金貸付基金条例施行規則

平成23年3月15日 規則第7号

(令和5年3月8日施行)