○庄内町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の所有者等の責務を明確にするとともに管理の適正化を図ることにより、空き家等が管理不全な状態であることに起因する事故、犯罪、火災その他の被害を防止し、町民の良好な生活環境を保全し、安全で安心な地域社会の形成を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(以下「建物等」という。)で、常時人が使用しない状態にあるもの及びその敷地並びに宅地化されている土地で、現に人が使用しない状態にある土地をいう。
(2) 管理不全な状態 空き家等が、次に掲げるいずれかの状態にあり、かつ、当該空き家等の敷地外において、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態をいう。
イ 老朽化又は自然現象によって、建物等が倒壊し、若しくは一部破損し、又は建築材等が飛散し、剥落し、若しくは落下するおそれがある状態
ロ 建物等の積雪が滑落し、又は落下するおそれのある状態
ハ 野生動物若しくは野良動物の生息場所又は害虫の発生若しくは繁殖場所で放置されている状態
ニ 草木等が、著しく繁茂して放置されている状態
ホ 不特定の者が容易に侵入できる状態にあり、犯罪、不良行為又は火災が誘発されるおそれがある状態
へ 交通を阻害し、又は阻害するおそれがある状態
ト その他町民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると特に町長が認める状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と隣人その他当該空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空き家等を管理不全な状態にしてはならない。
(情報提供)
第5条 町民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
3 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第7条 町長は、前条第1項の規定による調査により空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(命令)
第8条 町長は、所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は当該空き家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(公表)
第9条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。