○庄内町空家等及び空地の適正管理に関する条例

平成25年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等及び空地が防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを踏まえ、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に必要な事項を定めるとともに、空地の適切な管理、適切に管理されていない空地に対する措置等のために必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体及び財産を保護し、生活環境を保全するとともに、健全で快適なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空地 建築物又はこれに附属する工作物の敷地以外の土地で、現に人が使用していない土地(現に人が使用していない土地と同等の管理状態にある土地を含む。)をいう。ただし、山林、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び国又は地方公共団体が所有し、又は管理する土地を除く。

(2) 管理不全な状態 空家等及び空地が、次に掲げるいずれかの状態にあり、かつ、当該空家等及び空地の敷地外において、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態をいう。

 老朽化又は自然現象によって、建物等が倒壊し、若しくは一部破損し、又は建築材等が飛散し、剥落し、若しくは落下するおそれがある状態

 建物等の積雪が滑落し、又は落下するおそれのある状態

 野生動物若しくは野良動物の生息場所又は害虫の発生若しくは繁殖場所で放置されている状態

 草木等が、著しく繁茂して放置されている状態

 不特定の者が容易に侵入できる状態にあり、犯罪、不良行為又は火災が誘発されるおそれがある状態

 交通を阻害し、又は阻害するおそれがある状態

 廃棄物が投棄されている状態

 その他町民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると特に町長が認める状態

(3) 所有者等 空家等又は空地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等又は空地の所有者等と隣人その他当該空家等又は空地が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(町の責務)

第4条 町は、第1条の目的を達成するために、空家等又は空地の適正管理に関する施策を総合的かつ計画的に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は、空家等又は空地が管理不全な状態にならないよう、常に自らの責任において適正に管理するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(情報提供)

第7条 町民は、管理不全な状態にある空家等又は空地があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(管理不全空家等の認定)

第8条 町長は、空家等に関し法第9条第1項の規定による調査を行い、当該空家等が法第13条第1項に規定する状態にあると認められるときは、当該空家等を管理不全空家等として認定することができる。

2 町長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ庄内町空家等及び空地対策協議会条例(令和8年庄内町条例第6号)第1条に規定する庄内町空家等及び空地対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(特定空家等の認定)

第9条 町長は、空家等に関し法第9条第1項の規定による調査又は同条第2項の規定による立入調査を行い、当該空家等が法第2条第2項に規定する状態にあると認められるときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。

2 町長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

(応急措置)

第10条 町長は、空家等又は空地が管理不全な状態にあり、これを放置することにより公共空間において第三者に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その被害を予防し、又は被害の拡大を防止するため、必要な最小限度の措置(以下この条において「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、協議会の意見を聴かなければならない。ただし、既に被害が発生している又は被害を及ぼすおそれが切迫しており、協議会の意見を聴くいとまがないと認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該空家等又は空地の所有者等に通知しなければならない。

4 町長は、所有者等の氏名及び住所を確知できない等の理由により、前項の規定による通知が困難であるときは、あらかじめ応急措置の内容を公告するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、事後に公告するものとする。

5 町長は、応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空家等又は空地の所有者等から徴収することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

庄内町空家等及び空地の適正管理に関する条例

平成25年3月22日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)