○庄内町空家等及び空地対策協議会条例
令和8年3月4日
条例第7号
(設置)
第1条 適正に管理されていない空家等及び空地に関する対策を円滑に推進するため、庄内町空家等及び空地対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、庄内町空家等及び空地の適正管理に関する条例(平成25年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 条例第8条の規定による管理不全空家等の認定に関すること。
(3) 条例第9条の規定による特定空家等の認定に関すること。
(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第9項及び第10項の規定による行政代執行の適否の検討に関すること。
(5) 条例第10条の規定による空家等及び空地に対する応急措置実施の可否に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、空家等及び空地への対策に関して町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、副町長のほか、地域住民、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 会長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、会長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見聴取等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前条の規定により会議に出席を求められた者は、協議会に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。