○庄内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(空き家等の調査)

第3条 条例第6条第3項に規定する証明書は、空き家等立入調査員証(様式第1号)によるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第7条第1項の規定による助言は、口頭又は空き家等の適正管理に関する助言書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第8条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第6条 町長は、条例第9条第1項に規定する公表を行うときは、空き家等の所有者等に公表予定期日の30日前までに空き家等の適正管理に関する命令不履行事実公表予告書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による公表は、空き家等の適正管理に関する命令不履行事実公表書(様式第7号)により行うものとし、庄内町庁内管理規則(平成17年庄内町規則第12号)第2条に定める町庁舎(以下「庁舎」という。)において閲覧に供するとともに庄内町ホームページに掲載することにより行うものとする。

3 町長は、条例第9条第1項の規定により公表される者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、同項の公表を猶予することができる。

(1) 所有者等が、貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められる場合

(2) 管理不全な状態の空き家等が、所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合

(3) 所有者等が、公表の期日の前に、条例第8条の規定による空き家等の適正管理に関する命令事項を6月以内に履行することを書面で誓約した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認める場合

4 条例第9条第2項に規定する当該公表に係る所有者等の意見は、公表予定期日の7日前までに、空き家等の適正管理に関する命令不履行についての意見書(様式第8号)を町長に提出することにより行うものとする。ただし、所有者等が庁舎において口頭での意見を述べる機会を求め、町長がこれを認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第15号

(令和4年1月1日施行)