○庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成25年庄内町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所有者との契約)

第3条 条例第4条第1項に規定する賃貸借契約は、土地建物賃貸借契約書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の土地建物賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 空き家及び敷地の所有者であることを証する書類(登記簿謄本又は土地家屋名寄帳の写し)

(2) 所有者の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)

(空き家活用住宅の名称)

第4条 空き家活用住宅の名称は、条例第4条第1項及び前条の規定による契約書に基づき、町長が別に定める。

(所有者への明渡し)

第5条 条例第6条第1項の規定する賃貸借契約の解除の届出は、定住促進空き家活用住宅賃貸借契約解除届出書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定により、賃貸借契約の解除を承認したときは、定住促進空き家活用住宅賃貸借契約解除承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用申込み)

第6条 条例第10条第1項の規定により、空き家活用住宅の利用の申込みをしようとする者(以下この条において「利用申込者」という。)は、定住促進空き家活用住宅利用申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 利用申込者及び同居者の住民票の写し

(2) 利用申込者及び同居者の収入を証する書類

(3) 利用申込者及び同居者の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書

(4) 利用申込みに係る誓約書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用決定通知)

第7条 条例第10条第2項に規定する利用決定者(次条及び第9条において「利用決定者」という。)に対する通知は、定住促進空き家活用住宅利用決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(利用決定者との契約)

第8条 条例第12条第1項に規定する契約は、定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用決定者及び条例第12条第1項に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類

(4) 連帯保証人の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書

3 連帯保証人(次条第3項の規定により変更の承認を得た場合を含む。次項において同じ。)が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、第16条に規定する利用料に6を乗じて得た額に20万円を加算した額とする。

4 町長は、連帯保証人の請求があったときは、当該連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料の支払状況及び滞納金の額、損害賠償の額など利用決定者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、同項に規定するもののほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

2 利用決定者は、条例第12条第1項に規定する連帯保証人が死亡したとき、前項に規定する連帯保証人の条件を具備しなくなったときその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに同項及び前項に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)前条第2項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用手続の延期申請)

第10条 条例第12条第2項の規定により利用の手続を延期しようとする者は、利用の決定があった日から10日以内に定住促進空き家活用住宅利用手続延期申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(利用可能日の通知)

第11条 条例第12条第3項に規定する利用可能日の通知は、定住促進空き家活用住宅利用可能日通知書(様式第11号)によるものとする。

(利用の延期申請)

第12条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に定住促進空き家活用住宅利用延期申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(利用の延期承認)

第13条 町長は、前条の規定による申請に基づき、利用の延期を承認したときは、定住促進空き家活用住宅利用延期承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(利用期間満了等の通知)

第14条 条例第13条第3項に規定する定期契約に係る説明は、定住促進空き家活用住宅賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第13条第4項に規定する利用期間満了の通知は、定住促進空き家活用住宅賃貸借満了通知書(様式第15号)によるものとし、解除の通知は、定住促進空き家活用住宅賃貸借解除通知書(様式第16号)によるものとする。

(利用の承継)

第15条 条例第14条の規定により利用の承継をしようとする者(以下「承継申請者」という。)は、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、定住促進空き家活用住宅利用承継承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)及び収入を証する書類

(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、承継申請者が条例第9条に規定する条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承継を承認することができる。ただし、利用者が条例第23条第1号から第6号までのいずれかに該当する者であると認めるときは、利用の承継を承認しない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項の規定による承継の承認をしたときは、定住促進空き家活用住宅利用承継承認通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の承継の承認を受けた者は、利用の承継の承認の日から10日以内に第8条第1項の空き家活用住宅賃貸契約書及び同条第2項に規定する書類を提出しなければならない。

(利用料)

第16条 条例第15条第1項に規定する利用料は、月額とし、その額は次の各号に掲げる貸出し前の町が要した修繕費の額に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 150万円未満 25,000円

(2) 150万円以上173万円未満 27,000円

(3) 173万円以上196万円未満 28,000円

(4) 196万円以上219万円未満 29,000円

(5) 219万円以上242万円未満 30,000円

(6) 242万円以上265万円未満 31,000円

(7) 265万円以上288万円未満 32,000円

(8) 288万円以上311万円未満 33,000円

(9) 311万円以上334万円未満 34,000円

(10) 334万円以上 35,000円

(利用料の督促)

第17条 町長は、利用者が条例第16条第2項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(建物の損害保険料)

第18条 条例第17条第2項第5号の建物の損害保険料は、借家人賠償責任特約付の損害保険料とする。

(氏名の変更等の届出)

第19条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡、転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に定住促進空き家活用住宅居住者異動届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(原形の変更の届出)

第20条 利用者は、条例第20条の規定による承認を得ようとするときは、定住促進空き家活用住宅原形変更承認申請書(様式第20号)に原形の変更の内容が確認できる書類(設計図、平面図、仕様書等)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、所有者と協議の上原形変更を承認するか否かを決定し、定住促進空き家活用住宅原形変更承認通知書(様式第21号)又は定住促進空き家活用住宅原形変更不承認通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(監理員の証票)

第21条 条例第21条第3項に規定する身分を示す証票は、定住促進空き家活用住宅監理員証(様式第23号)による。

(利用者の明渡し)

第22条 利用者は、条例第22条の規定により空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、定住促進空き家活用住宅退去届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(利用者への明渡し請求)

第23条 条例第23条に規定する空き家活用住宅の明渡し請求は、定住促進空き家活用住宅明渡請求書(様式第25号)により行うものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第25号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第25号
平成26年1月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第30号
令和5年3月20日 規則第9号