○庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成25年庄内町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の土地建物賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 空き家及び敷地の所有者であることを証する書類(登記簿謄本又は土地家屋名寄帳の写し)
(2) 所有者の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)
(1) 利用申込者及び同居者の住民票の写し
(2) 利用申込者及び同居者の収入を証する書類
(3) 利用申込者及び同居者の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書
(4) 利用申込みに係る誓約書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用決定者及び条例第12条第1項に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類
(4) 連帯保証人の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書
4 町長は、連帯保証人の請求があったときは、当該連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料の支払状況及び滞納金の額、損害賠償の額など利用決定者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(利用の延期申請)
第12条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に定住促進空き家活用住宅利用延期申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)及び収入を証する書類
(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。
(1) 150万円未満 25,000円
(2) 150万円以上173万円未満 27,000円
(3) 173万円以上196万円未満 28,000円
(4) 196万円以上219万円未満 29,000円
(5) 219万円以上242万円未満 30,000円
(6) 242万円以上265万円未満 31,000円
(7) 265万円以上288万円未満 32,000円
(8) 288万円以上311万円未満 33,000円
(9) 311万円以上334万円未満 34,000円
(10) 334万円以上 35,000円
(利用料の督促)
第17条 町長は、利用者が条例第16条第2項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(建物の損害保険料)
第18条 条例第17条第2項第5号の建物の損害保険料は、借家人賠償責任特約付の損害保険料とする。
(氏名の変更等の届出)
第19条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡、転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に定住促進空き家活用住宅居住者異動届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。