○庄内町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給与条例第2条第2項に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 町長 100分の5

(2) 副町長 100分の5

(庄内町教育長の勤務条件に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、庄内町教育長の勤務条件に関する条例(平成17年庄内町条例第46号)第2条第2項に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(庄内町一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。以下「一般職給与条例」という。)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年庄内町条例第4号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.59

(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の2.6

2 特例期間においては、一般職給与条例第30条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 一般職給与条例第30条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第30条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第30条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第23条第1項」とあるのは、「庄内町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年庄内町条例第26号)第4条第3項」とする。

(庄内町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、庄内町職員の育児休業等に関する条例(平成17年庄内町条例第41号)第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、庄内町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年庄内町条例第19号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料から庄内町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年庄内町条例第26号)第4条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

庄内町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月29日 条例第26号

(平成25年9月1日施行)