○庄内町まちなか温泉設置及び管理条例

平成25年9月20日

条例第33号

(設置)

第1条 町民の健康と生きがいづくり、中心市街地の活性化及び地域の雇用創出を図るため、庄内町まちなか温泉(以下「まちなか温泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちなか温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町まちなか温泉

庄内町余目字土堤下35番地2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、まちなか温泉の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) まちなか温泉の利用の許可、取消し等に関する業務

(2) まちなか温泉の利用に係る料金(次項及び第14条第2項において「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) まちなか温泉の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちなか温泉の運営に関して町長が必要と認める業務

2 前条の規定によりまちなか温泉の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第12条及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第1項第15条及び第16条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第17条及び第18条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第1中「入浴使用料」とあるのは「入浴利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第2及び別表第3中「大広間使用料」とあるのは「大広間利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、まちなか温泉の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) まちなか温泉の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、まちなか温泉の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(その他の事項の規則への委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、まちなか温泉の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(利用時間)

第10条 まちなか温泉の利用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休館日)

第11条 まちなか温泉の休館日は、毎月第2水曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。ただし、町長は、必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第12条 まちなか温泉を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の規定により、利用者で温泉に入浴しようとするもの(次号及び次条第1項において「入浴者」という。)が伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) 公衆浴場法第5条の規定により、入浴者がまちなか温泉において浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) まちなか温泉の施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、まちなか温泉の管理運営上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可に際し、まちなか温泉の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 入浴者が前条第2項第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 利用者が前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、まちなか温泉の管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第14条 利用者は、別表第1から別表第3までに掲げる使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、第3条の規定によりまちなか温泉の管理を指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者にまちなか温泉の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、当該利用料金は、前項に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第17条 利用者は、まちなか温泉の利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) まちなか温泉の施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちなか温泉の管理運営上町長が必要と認めて提示した事項

(原状回復の義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったまちなか温泉の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したまちなか温泉の施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりまちなか温泉の施設、設備等を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(秘密保持の義務)

第20条 指定管理者及びその管理するまちなか温泉の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、まちなか温泉の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第21条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、まちなか温泉の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。

2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の規定により交付された11回券は、この条例による改正後の庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の規定により交付された回数券(11回)とみなす。

(令和5年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

入浴使用料の上限額

区分

大人

子ども

入浴券

1回

560円

280円

回数券(11回)

5,600円

2,800円

回数券(24回)

11,200円

5,600円

1日券

800円

400円

1箇月券

11,200円

5,600円

団体入浴料(1人当たり)

460円

230円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1回 1人入浴1回当たりをいう。

(2) 大人 中学生以上をいう。

(3) 子ども 小学生をいう。

(4) 1日券 一の営業日の開館時間中に複数回入浴できる利用方法をいう。

(5) 1箇月券 使用料を納入した日から町長が指定する30営業日(休館日を除く。)までの日の開館時間中に複数回入浴できる利用方法をいう。ただし、その利用は、当該使用料を納入した者に限る。

(6) 団体入浴料 大人及び子どもの区別なく15人(乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの子どもをいう。以下この表において同じ。)は除く。)以上の団体が入浴する場合に利用することができる方法をいう。

2 乳幼児は、無料とする。

3 大人の使用料には、入湯税を含むものとする。

別表第2(第14条関係)

大広間使用料(午前6時から午後5時まで)の上限額

区分

大人

子ども

全室27.5畳(1人入館1回当たり)

330円

160円

備考

1 別表第1備考1及び2の規定は、この表の大人及び子どもの意義について準用する。

2 使用料には、入浴に係る使用料は含まないものとする。

3 大広間の利用者は、その利用時間中に別表第1の入浴券で複数回入浴できるものとする。

別表第3(第14条関係)

大広間使用料(午後6時から午後9時まで)の上限額

区分

金額

全室27.5畳(占用する1時間当たり)

2,350円

全室27.5畳のうち19.5畳(占用する1時間当たり)

1,680円

全室27.5畳のうち16畳(占用する1時間当たり)

1,340円

全室27.5畳のうち11.5畳(占用する1時間当たり)

1,000円

全室27.5畳のうち8畳(占用する1時間当たり)

670円

備考

1 大広間を占用して利用しようとする者は、これを予約のうえ第12条第1項の規定による許可を受けるものとする。

2 利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。

3 使用料には、入浴に係る使用料は含まないものとする。

4 大広間の利用者は、その利用時間中に別表第1の入浴券で複数回入浴できるものとする。

庄内町まちなか温泉設置及び管理条例

平成25年9月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)