○庄内町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第34号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定により、庄内町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 公募による者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子育て応援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部改正)

2 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第34号
平成31年3月6日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第12号