○庄内町まちなか温泉設置及び管理条例施行規則

平成25年9月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町まちなか温泉設置及び管理条例(平成25年庄内町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 町長は、条例第14条第1項の規定による使用料の納付と引換えに、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に掲げる入浴券等を交付するものとする。

(1) 大人の入浴券 入浴券(大人)(様式第1号)

(2) 子どもの入浴券 入浴券(子ども)(様式第1号)

(3) 大人の入浴回数券(11回) 大人11回入浴回数券(様式第2号)

(4) 子どもの入浴回数券(11回) 子ども11回入浴回数券(様式第2号)

(5) 大人の入浴回数券(24回) 大人24回入浴回数券(様式第3号)

(6) 子どもの入浴回数券(24回) 子ども24回入浴回数券(様式第3号)

(7) 1日券 1日入浴券(様式第4号)

(8) 1箇月券 1箇月入浴券(様式第5号)

(9) 大広間使用料(午前6時から午後5時まで) 大広間利用券(様式第6号)

2 庄内町まちなか温泉(第4条及び第5条において「まちなか温泉」という。)の施設を利用しようとする者(第4条において「利用者」という。)は、その利用をする際に、前項の規定により交付された入浴券等を提出し、又は提示するものとする。

(利用料金の承認)

第3条 指定管理者は、条例第14条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、まちなか温泉利用料金承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(施設、設備等の毀損等の届出)

第4条 利用者は、まちなか温泉の施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、まちなか温泉施設設備等毀損(汚損・滅失)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 条例第3条の規定によりまちなか温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「大広間使用料」とあるのは「大広間利用料金」と、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町まちなか温泉設置及び管理条例施行規則

平成25年9月20日 規則第31号

(令和4年1月1日施行)