○庄内町まちなか温泉設置及び管理条例施行規則
平成25年9月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町まちなか温泉設置及び管理条例(平成25年庄内町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大人の入浴券 入浴券(大人)(様式第1号)
(2) 子どもの入浴券 入浴券(子ども)(様式第1号)
(3) 大人の入浴回数券(11回) 大人11回入浴回数券(様式第2号)
(4) 子どもの入浴回数券(11回) 子ども11回入浴回数券(様式第2号)
(5) 大人の入浴回数券(24回) 大人24回入浴回数券(様式第3号)
(6) 子どもの入浴回数券(24回) 子ども24回入浴回数券(様式第3号)
(7) 1日券 1日入浴券(様式第4号)
(8) 1箇月券 1箇月入浴券(様式第5号)
(9) 大広間使用料(午前6時から午後5時まで) 大広間利用券(様式第6号)
(施設、設備等の毀損等の届出)
第4条 利用者は、まちなか温泉の施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、まちなか温泉施設設備等毀損(汚損・滅失)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。