○庄内町公営企業会計規程

平成26年3月31日

訓令第18号

庄内町水道ガス事業会計規程(平成17年庄内町訓令第57号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第25条)

第2節 支出(第26条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸し(第56条―第60条)

第4節 たな卸資産の評価(第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第5節 固定資産の評価(第83条・第84条)

第8章 リース会計に係る特例(第85条)

第9章 引当金(第86条)

第10章 予算(第87条―第92条)

第11章 決算(第93条―第96条)

第12章 契約(第97条)

第13章 雑則(第98条―第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)及びガス事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、企業課長とし、公営企業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。ただし、企業課長に事故があるとき、又は欠けたときは、庄内町企業課事務決裁規程(平成17年庄内町訓令第50号)第7条の規定により企業課長の専決事務を代決する者が企業出納員の職務を行う。

3 現金取扱員は、公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びガス料金(第18条第1項及び第2項において「水道ガス料金」という。) 1,000,000円

(2) その他の収納金 1,000,000円

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、公営企業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを庄内町公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを庄内町公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の取扱いについては、この規程で定めるもののほか、庄内町財務規則(平成17年庄内町規則第51号)の指定金融機関に関する規定を準用する。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 前項の日計表の作成は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供せられるものをいう。)の作成をもって代えることができる。この場合において、以下各条文中「記帳」とあるのは「記録」と読み替えるものとする。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 現金出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 徴収簿

(8) 一時借入金整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、伝票及び報告書等の関係書類を科目別又は日付順に編集したものをもって代えることができる。

3 第7条第2項の規定は、第1項に掲げる帳簿について準用する。

4 第1項に掲げる帳簿は、企業課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企業課長は、前項の規定により町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入を通知する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(分割納付)

第17条 企業課長は、契約及び協定等に基づき、納入義務者が納入すべき額を分割して納入させることができる。この場合においては、企業課長は、その納期の到来の都度調定し、納入の通知をしなければならない。

(口座振替による納入)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、町又は当該金融機関に申し出ることによって、水道ガス料金その他町長が別に定める収入を口座振替の方法により納入することができる。

2 第15条の規定にかかわらず、口座振替の方法により水道ガス料金を納入する場合の納入通知書の送付は、あらかじめ企業課長がその使用量、請求予定額、納期限、振替日等を納入義務者に通知することをもって代えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公営企業の収入の口座振替の方法による納入に関する対象者、申込方法、振替手続その他の取扱いについては、庄内町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成17年庄内町訓令第37号)の定めるところによる。

(領収書の交付)

第19条 企業課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付(口座振替の方法による納付を除く。)を受けた場合は、納付者に対して領収書(町長が別に定める領収証書を含む。次項において同じ。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により、企業課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が、領収書の交付について使用する領収印は、別表第1に定める様式のものでなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入を、収入報告票を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、当該振り替えられた日から起算し第4営業日までに企業課長に報告しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、庄内町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業課長から払込みを受けた証券については、当該証券を企業課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行するとともに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、収入調定簿に記載しなければならない。この場合において、企業課長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 企業課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 企業課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業課長は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金の前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業課長に提出しなければならない。

3 企業課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 企業課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業課長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第31条 企業課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業課長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により企業課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により企業課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業課長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業課長が行う。

(領収書等の徴収)

第35条 企業課長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業課長は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) ガス

(2) 材料

(3) 量水器及びガスメーター

(4) 消耗工具、器具及び備品

(5) 消耗品

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 企業課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 企業課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第49条 企業課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいてたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 企業課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によらなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 企業課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第54条 企業課長は、第45条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第4号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第50条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 企業課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第56条 企業課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 企業課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業課長は、たな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(実地たな卸しの結果の報告)

第59条 企業課長は、実地たな卸しを行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票に基づき物品出納簿及び貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第61条 企業課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 企業課長は、第45条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第4号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第50条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第63条 企業課長は、第45条第4号及び第5号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 企業課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 導管

 ガスメーター

 船舶及び水上運搬具

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことがあきらかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、企業課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、企業課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 企業課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第73条 企業課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記及び登録の手続きを取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 企業課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行するとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 企業課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 企業課長は、重要な固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 企業課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第48条第4号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 企業課長は、重要な固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。ただし、ガス事業においては、取得の月から行うことができる。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器及びガスメーターは、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 企業課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第83条 企業課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第84条 企業課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第85条 前章の規定にかかわらず、第66条第1号ヌ及び第2号ワに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第86条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 企業課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第88条 企業課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の指定する日までに提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 企業課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、執行するものとする。

(流用及び予備費充用の手続)

第90条 企業課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 企業課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 企業課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度にて逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第93条 公営企業の決算の調製に関する事務は、企業課長が行う。

(決算整理)

第94条 企業課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第86条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第95条 企業課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 企業課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 契約

第13章 雑則

(一時借入金の借入等)

第98条 企業課長は、一時借入金を借り入れる場合は、次に掲げる事項を記載した一時借入金借入伺票によって町長の決裁を受けるとともに、一時借入金整理簿に記帳しなければならない。

(1) 借入金額

(2) 借入先

(3) 借入期間

(4) 借入利率

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(計理状況の報告)

第99条 企業課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(企業課長の専決)

第100条 公営企業の会計事務のうち別表第2に定める事項については、企業課長に専決させるものとする。

(伝票等の様式)

第101条 伝票等の様式は、別に定める。

(定めのない事項の取扱い)

第102条 公営企業の会計事務に関してこの規程に定めのない事項については、本町の財務会計事務の例によるものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成29年3月23日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

企業出納員領収印

現金取扱員領収印

出納取扱金融機関等領収印

庄内町企業課公印規程(平成17年庄内町訓令第52号)で規定したもの

庄内町企業課公印規程で規定したもの

出納取扱金融機関等の届出により町長が認めた領収印

別表第2(第100条関係)

会計事務

専決処分額

備考

収入

収入の調定及び収納

全額


過誤納金の還付

全額


現金の収入を伴わない収益

全額


支出

職員給与費(給料、手当、法定福利費、退職手当組合負担金)

全額


旅費

全額


通信運搬費

全額


光熱水費(電力料、水道料、使用ガス費)

全額


動力費

全額


修繕費

1件500,000円未満

工事費については1,000,000円未満

交際費

1件10,000円未満


食糧費

1件10,000円未満


企業債利息

全額


建設改良費

1件500,000円未満

工事費については1,000,000円未満

企業債償還金

全額


現金の支出を伴わない費用

全額


その他の支出

1件500,000円未満


過誤払金の回収

全額


上記以外

預り金の受入れ及び払出し

全額


預り有価証券の受入れ及び還付

全額


前受金の収納及び精算

全額


科目の振替及び更正

全額


予算流用

全額


予備費充用

全額

伝票の決裁のみ専決処分とし、起案文書は町長の決裁とする。

不用品の処分

1件100,000円未満


消費税及び地方消費税に関する事項

全額


庄内町公営企業会計規程

平成26年3月31日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第18号
平成29年3月23日 訓令第4号
平成31年3月6日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第21号