○庄内町放牧場設置及び管理条例

平成26年12月18日

条例第23号

庄内町放牧場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第138号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 牧野の保全及び利用を効率化し、畜産の振興を図るため、庄内町放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町放牧場

鶴岡市羽黒町川代字西増川山890番地外

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、放牧場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。第13条第2項において「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 放牧場の利用の許可、取消し等に関する業務

(2) 放牧場の利用に係る料金(次項及び第13条第2項において「利用料金」という。)の徴収及び還付に関する業務

(3) 放牧場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、放牧場の運営に関して町長が必要と認める業務

2 前条の規定により放牧場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第12条第1項第2項第3項及び第5項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項中「別表に掲げる使用料」とあるのは「次項に規定する利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、放牧場の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 放牧場の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、放牧場の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(その他の事項の規則への委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、放牧場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(放牧期間)

第10条 放牧場の放牧期間は、毎年5月20日から10月20日までとする。ただし、町長は、牧草の生育状況その他特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、牧草の生育状況その他特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て放牧期間を変更することができる。

(利用者の資格)

第11条 放牧場を利用することのできる者は、現に乳牛、和牛又は羊(次条及び第16条において「家畜」という。)を飼養する者でなければならない。

(利用の申込及び許可)

第12条 前条に規定する利用資格のある者で、放牧場を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、指定の獣医師に放牧を受けようとする家畜の健康診断を行わせ、放牧を適当と認めた者に許可する。ただし、予定の頭数を超える場合は、選考することができる。

3 前2項の規定により、放牧場の利用の許可を受けた者(次項及び次条第1項において「利用者」という。)は、放牧の許可を受けた家畜が放牧前に病傷にかかったときは、町長に報告し、病傷が治癒したことの獣医師の診断を受けなければ放牧することができない。

4 利用者は、放牧する乳牛及び和牛を農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。

5 町長は、第1項の許可に際し、放牧場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(使用料等)

第13条 利用者は、別表に掲げる使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、第3条の規定により放牧場の管理を指定管理者に行わせるときは、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に放牧場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、当該利用料金は、前項に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(原状回復の義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった放牧場の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(牧畜の損害賠償)

第16条 町長は、放牧中の家畜に損害が生じても、放牧場の責めに帰すべき事由によるもののほか、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持の義務)

第17条 指定管理者及びその管理する放牧場の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第18条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、放牧場の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。

2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

使用料(1日につき1頭当たり)

月齢12箇月未満の牛

330円

月齢12箇月以上18箇月未満の牛

340円

月齢18箇月以上の牛

351円

親子放牧の牛の子牛

165円

54円

備考 この表において「月齢」とは、放牧を行う日の属する年度の5月1日現在における月齢をいう。

庄内町放牧場設置及び管理条例

平成26年12月18日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)