○庄内町放牧場設置及び管理条例施行規則

平成26年12月18日

規則第21号

庄内町放牧場設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町放牧場設置及び管理条例(平成26年庄内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申込)

第2条 条例第12条第1項の規定により、放牧場の利用の許可を受けようとする者は、放牧申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可書の交付)

第3条 町長は、条例第12条第1項及び第2項の規定により利用の許可を受けた者に、家畜放牧許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、家畜放牧許可書の交付に代え、口頭で通知することができる。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者は、条例第13条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、放牧場利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 条例第3条の規定により放牧場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第3条次条第7条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「庄内町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(健康診断)

第6条 町長は、防疫上必要と認めるときは、指定の獣医師に放牧家畜の健康診断を行わせるものとする。

(管理人及び飼養責任者)

第7条 町長は、放牧場に管理人を置き、飼養責任者を置くことができる。

2 管理人は、飼養責任者を指揮監督し、放牧場の維持管理に当たるものとする。

3 飼養責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 放牧場内外の巡視

(2) 家畜の飼養管理

(3) 牧柵の点検

(4) 牧草の肥培管理並びに雑草及び雑灌木の除去

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

(放牧場の見学等)

第8条 放牧場の見学等をしようとする者は、管理人又は飼養責任者に申し出るものとする。

(放牧家畜の損害賠償)

第9条 条例第16条に規定する放牧場の責めに帰すべき事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 牧柵の破損により逃亡又は失そうによるもの。

(2) 牧柵の破損により転落し、死亡したとき。

(3) 特に管理に手落ちがあると認められるとき。

(放牧台帳)

第10条 町長は、管理人又は飼養責任者に放牧した家畜を放牧台帳(様式第1号)に登載させ、その状況等の記載に当たらせなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町放牧場設置及び管理条例施行規則

平成26年12月18日 規則第21号

(令和4年10月1日施行)