○庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年庄内町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費)
第3条 条例第4条第1項第3号に規定する給食費は、満3歳以上保育認定子どもにあっては月額4,500円とし、教育認定子どもにあっては月額4,000円とする。
2 月の途中において町立幼稚園の食事の提供を開始し、又は終了した場合の前項に規定する給食費の額は、日割計算とする。
(日割計算)
第4条 条例第3条第5項に規定する日割計算による保育料の額は、月額にその月の実利用日数を乗じ、その額を25で除して得た額とする。この場合において、当該保育料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 満3歳以上教育・保育給付認定子どもで教育を受けるものの前条第2項に規定する日割計算による給食費の額は、庄内町教育委員会が別に定める。
(1) 火災、自然災害等により教育・保育給付認定保護者等の財産に著しい被害を受けたとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が、死亡したとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者等が事故、疾病等により離職し、著しく所得が減少したとき。
(4) 教育・保育給付認定保護者が婚姻歴のないひとり親で市町村民税のひとり親控除の対象となり、条例第3条に規定する階層区分第3及び第4Aに該当するものであるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。
4 保育料を減額し、又は免除する額及びその期間は、次のとおりとする。この場合において、当該保育料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
要件 | 減免等額 | 減免期間 |
前項第1号又は第2号に該当するとき。 | 保育料の80%以内 | 決定の月から6箇月以内 |
前項第3号に該当するとき。 | 保育料の80%以内 | 決定の月から6箇月以内で治療を要する期間 |
前項第4号に該当するとき。 | 保育料から、条例別表第2に規定する保育料を減じて得た額 | 決定の日の属する年度の当初又は入所月から |
前項第5号に該当するとき。 | 町長が認める額 | 町長が必要と認める期間 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町保育所保育料徴収条例施行規則の廃止)
2 庄内町保育所保育料徴収条例施行規則(平成18年庄内町規則第38号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。