○庄内町保育所入所に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所の入所に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 入所の申込みができる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)において、同法第19条第2号又は第3号の事由による教育・保育給付認定を受けている者
(2) 支援法第19条第1号の事由による教育・保育給付認定を受けている者であって、町長が地域における教育(支援法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事業を勘案して、保育所において保育する必要があると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に保育所において保育する必要があると認める者
(入所手続き)
第3条 入所の申込みは、庄内町子ども・子育て支援法の施行に関する規則(平成27年庄内町規則第15号)第3条第1項に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼児童台帳)(第10条において「入所申込書」という。)に就労証明書その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。
(優先利用の基準)
第5条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める状態にあること。
(入所の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する教育・保育給付認定を受けている者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。
(保育の解除)
第9条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育を解除するものとする。
(1) 保育期間満了前に第2条に規定する教育・保育給付認定を受けている者に該当しなくなったとき。
(2) 転出し、又は死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
(届出)
第10条 保育に係る児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 児童を保育所から退所させようとするとき。
(2) 事故、疾病その他の事由により、児童が長期に保育所を利用できないとき。
(3) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入所申込書の記載事項に変更があったとき。
(情報提供)
第11条 町長は、児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、保育所の設置者、設備、運営状況その他児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条に定める事項に関し、情報の提供を行うものとする。
2 保育所は、当該保育所が実施している保育の内容に関する事項に関し、情報の提供に努めるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。