○庄内町教育委員会公告式規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第1号
庄内町教育委員会公告規則(平成17年庄内町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定により、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則、告示その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公示)
第5条 教育委員会の定める公表を要する告示の公示は、庄内町公告式規則(平成17年庄内町規則第7号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。