○庄内町町道等の整備の集落要望に関する要綱
平成27年3月31日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町道等の整備について、町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「集落」という。)の整備要望調査及び整備をする優先順位の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町道等 町道、町管理農道、町管理河川、法定外道路及び法定外水路をいう。
(2) 整備 道路の改良整備、道路の側溝整備、道路の舗装整備、道路の施設整備、河川の改良整備、河川の浚渫及び水路の整備をいう。
(整備要望調査の実施)
第3条 町長は、5年度ごとに集落の整備要望の有無について調査を実施するものとする。
(整備要望書の提出)
第4条 集落の代表者は、集落内の要望事項を取りまとめ、整備要望書(別記様式)に要望箇所の位置図及び現況写真を添えて町長に提出するものとする。
(現地確認及び聞取り)
第5条 町長は、前条の規定により提出された整備要望書について現地を確認し、必要に応じて聞取りを行うものとする。
(優先順位案の作成)
第6条 町長は、庄内町行政及び自治組織等の連絡等推進要綱(令和2年庄内町告示第99号)別表に掲げる学区等の区分(第7条及び第8条において「学区等の区分」という。)ごとに、整備をする優先順位(以下「優先順位」という。)の案を作成し、当該区域内の集落の代表者に通知するものとする。
(優先順位案の検討)
第7条 町長は、学区等の区分ごとの集落の代表者で構成する組織の長(次条において「組織の長」という。)に、当該各学区等の区分ごとの優先順位の案について検討するよう通知するものとする。
(優先順位案の検討結果の通知)
第8条 前条の通知を受けた組織の長は、当該学区等の区分ごとの集落の代表者と優先順位の案について検討し、その結果を町長に通知するものとする。
(優先順位の決定及び公表)
第9条 町長は、前条の通知に基づき、優先順位を決定し、公表するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第206号)
この要綱は、公布の日から施行する。