○庄内町体育施設設置及び管理条例
平成27年9月17日
条例第39号
庄内町体育施設設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第98号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の体育及びレクリエーションの普及振興を図り、町民の健康増進に寄与するため、庄内町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
八幡スポーツ公園 | 庄内町総合体育館 | 庄内町余目字大塚5番地1 |
庄内町屋内多目的運動場 | 庄内町余目字大塚65番地2 | |
庄内町第二屋内多目的運動場 (愛称:ほたるドーム) | 庄内町余目字大塚66番地1 | |
庄内町サッカー場 | 庄内町余目字館之内13番地2 | |
庄内町ソフトボール場 | ||
庄内町多目的広場 | ||
庄内町武道館 | 庄内町余目字猿田87番地 | |
庄内町体育センター | 庄内町狩川字大釜23番地1 | |
庄内町体操競技練習場 | 庄内町主殿新田字赤渕21番地1 | |
庄内町立谷沢体育館 | 庄内町肝煎字福地山本65番地 | |
庄内町清川体育館 | 庄内町清川字花崎1番地1 | |
庄内町余目グラウンド | 庄内町余目字猿田83番地1 | |
庄内町南野グラウンド | 庄内町南野字北野100番地8 | |
庄内町笠山グラウンド | 庄内町狩川字笠山303番地 | |
庄内町笠山グラウンドゴルフ場 | 庄内町狩川字笠山356番地 | |
庄内町テニスコート | 庄内町狩川字大釜10番地3 | |
庄内町相撲場 | 庄内町余目字町228番地1 | |
庄内町立谷沢グラウンド | 庄内町肝煎字福地山本72番地1 | |
庄内町清川グラウンド | 庄内町清川字花崎1番地1 |
2 前項の体育施設とは、その附属する施設及び設備一切をいう。
(職員及び業務)
第3条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は庄内町総合体育館に、必要な職員を置き、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設、設備等の管理運営に関すること。
(2) 体育、レクリエーション事業の企画及び実施に関すること。
(3) 体育、レクリエーションの指導及び助言に関すること。
(4) 体育関係団体の連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。第16条第3項及び別表第2において「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可、取消し等に関する業務
(3) 第3条に規定する業務及び体育施設の維持管理に関する業務のうち、教育委員会が別に定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、体育施設の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 体育施設の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、体育施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則への委任)
第8条 第5条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告の聴取等)
第9条 教育委員会は、体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(利用期間、利用時間及び休館日)
第11条 体育施設の利用期間、利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て利用期間、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第12条 体育施設を利用しようとする者(庄内町笠山グラウンドゴルフ場については、大会等で全部又は一定の区域を占有して利用しようとする者に限る。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第13条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、第12条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、教育委員会は、その損害の責めを負わない。
(物品販売等の許可)
第15条 体育施設において、物品の販売、飲食の提供等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(使用料の減免)
第17条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第18条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第19条 体育施設を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を得ないで既設の附属設備に変更を加えないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設、附属設備及び備品を使用しないこと。
(3) 許可を得ないで物品の販売又は飲食の提供を行わないこと。
(4) 承認を得ないで募金、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が体育施設の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった体育施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
3 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により体育施設の施設、設備若しくは備品を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(秘密保持の義務)
第22条 指定管理者及びその管理する体育施設の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第23条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、体育施設の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第27号で令和6年11月1日から施行)
別表第1(第11条関係)
施設名 | 利用期間 | 利用時間 | 休館日等 | ||
八幡スポーツ公園 | 庄内町総合体育館 | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | 毎月第2及び第4以外の月曜日並びに12月29日から翌年1月3日までの日は、休館とする。 | |
庄内町屋内多目的運動場 | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | |||
庄内町第二屋内多目的運動場 | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | |||
庄内町サッカー場 | 3月~11月 | 午前8時~午後9時30分 | 夜間照明設備の利用期間は、4月の電力設備保守点検実施後から10月までとする。 | ||
庄内町ソフトボール場 | 3月~11月 | 午前5時~午後9時30分 | |||
庄内町多目的広場 | 3月~11月 | 午前5時~午後9時30分 | |||
庄内町武道館 | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | 12月29日から翌年1月3日までの日は、休館とする。 | ||
庄内町体育センター | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | |||
庄内町体操競技練習場 | 年間 | 余目第四小学校の休業日 | 午前9時~午後9時30分 | ||
余目第四小学校の休業日以外の日 | 下校時~午後9時30分 | ||||
庄内町立谷沢体育館 | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | |||
庄内町清川体育館 | 年間 | 午前9時~午後9時30分 | |||
庄内町余目グラウンド | 3月~11月 | 午前5時~午後9時30分 | 夜間照明設備の利用期間は、4月の電力設備保守点検実施後から10月までとする。 | ||
庄内町南野グラウンド | 3月~11月 | 午前5時~午後7時30分 | |||
庄内町笠山グラウンド | 4月~11月 | 午前5時~午後9時30分 | 夜間照明設備の利用期間は、5月から10月までとする。 | ||
庄内町笠山グラウンドゴルフ場 | 4月~11月 | 午前5時~午後7時30分 | |||
庄内町テニスコート | 3月~11月 | 午前9時~午後9時30分 | |||
庄内町相撲場 | 3月~11月 | 午前5時~午後7時30分 | |||
庄内町立谷沢グラウンド | 4月~11月 | 午前5時~午後7時30分 | |||
庄内町清川グラウンド | 4月~11月 | 午前5時~午後7時30分 |
別表第2(第16条関係)
体育施設の使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
町民 | 町民以外 | ||||
八幡スポーツ公園 | 庄内町総合体育館 | アリーナ | 全面 | 1,000円 | 1,600円 |
半面 | 500円 | 800円 | |||
4分の1面 | 250円 | 400円 | |||
児童高齢者用体育室 | 150円 | 250円 | |||
研修室 | 300円 | 450円 | |||
庄内町屋内多目的運動場及び庄内町第二屋内多目的運動場 | 全面 | 2,200円 | 3,300円 | ||
半面 | 1,100円 | 1,700円 | |||
テニスコート1面(3分の1面) | 750円 | 1,200円 | |||
ゲートボールコート1面(4分の1面) | 560円 | 840円 | |||
庄内町サッカー場 | 全面 | 1,200円 | 1,800円 | ||
半面 | 600円 | 900円 | |||
庄内町ソフトボール場 | 600円 | 900円 | |||
庄内町多目的広場 | 300円 | 450円 | |||
庄内町武道館 | 全面 | 220円 | 330円 | ||
半面 | 110円 | 170円 | |||
庄内町余目グラウンド | 600円 | 900円 | |||
庄内町相撲場 | 100円 | 150円 | |||
庄内町体育センター | 全面 | 450円 | 700円 | ||
半面 | 230円 | 350円 | |||
3分の1面及び2階トレーニングスペース | 150円 | 230円 | |||
庄内町体操競技練習場 | 300円 | 450円 | |||
庄内町立谷沢体育館及び庄内町清川体育館 | 全面 | 220円 | 330円 | ||
半面 | 110円 | 170円 | |||
庄内町テニスコート | 1面当たり | 450円 | 700円 | ||
庄内町笠山グラウンド及び庄内町笠山グラウンドゴルフ場 | 600円 | 900円 | |||
庄内町南野グラウンド | 300円 | 450円 | |||
庄内町立谷沢グラウンド及び庄内町清川グラウンド | 150円 | 230円 |
備考
1 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。
2 アマチュアスポーツ以外に利用するとき、又は営利等の目的をもって利用するときの使用料の額は、当該使用料に7を乗じて得た額とする。
3 利用時間が30分以内のとき、又は30分以内の端数があるときのその時間又は端数に係る使用料の額は、当該使用料に2分の1を乗じて得た額とし、利用時間が30分を超え1時間に満たないとき、又は30分を超え1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。
4 庄内町第二屋内多目的運動場のウォーキングコースの使用料は、無料とする。
別表第3(第16条関係)
庄内町総合体育館トレーニングルーム器具の使用料
区分 | 町民 | 町民以外 |
1人1回 | 200円 | 300円 |
1人1箇月間 | 900円 | 1,300円 |
1人6箇月間 | 4,500円 | 6,500円 |
備考 この表において「町民」とは、町内に居住する者をいう。
別表第4(第16条関係)
体育施設夜間照明設備の使用料
区分 | 全点灯の使用料 | 半点灯の使用料 | |||
八幡スポーツ公園 | 庄内町サッカー場 | 全面 | 60分まで | 2,600円 | 1,300円 |
半面 | 60分まで | 1,300円 | 650円 | ||
庄内町ソフトボール場 | 60分まで | 2,000円 | 1,000円 | ||
庄内町多目的広場 | 60分まで | 700円 | ― | ||
庄内町余目グラウンド及び庄内町笠山グラウンド | 60分まで | 4,000円 | 2,000円 | ||
庄内町テニスコート | 1面当たり | 30分当たり | 150円 | ― |
備考
1 体育施設(庄内町テニスコートを除く。)の夜間照明設備の利用時間が60分を超えたときは、以後30分につき当該使用料を2で除して得た額を加算する。この場合において、当該60分を超えた時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分として計算する。
2 庄内町テニスコートの夜間照明設備の利用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、その時間又は端数を30分として計算する。
別表第5(第16条関係)
庄内町総合体育館の附属設備使用料
区分 | 使用料 |
シャワールーム(器具に投入して使用する1回当たり) | 100円 |