○庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則

平成27年9月17日

教育委員会規則第11号

庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町体育施設設置及び管理条例(平成27年庄内町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第12条の規定により、庄内町体育施設(庄内町第二屋内多目的運動場ウォーキングコースを除く。以下「体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日から起算して3日前までに体育施設利用許可申請書(様式第1号次条において「利用申請書」という。)を庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の規定により提出された利用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、直ちに許可できるときその他教育委員会が適当と認める場合は、口頭で通知することができる。

(物品販売等の許可の申請等)

第4条 条例第15条の規定により物品販売等の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料金の承認)

第5条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、体育施設利用料金承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第17条の規定により条例別表第2に規定する体育施設の使用料(別表において「体育施設使用料」という。)及び条例別表第4に規定する体育施設夜間照明設備の使用料(別表において「照明設備使用料」という。)を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免又は還付の申請等)

第7条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下この条において「利用者」という。)は、使用料の減免を受けようとする場合は、体育施設使用料減免申請書(様式第5号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免をすることと決定した場合には、決定内容及び町長が別に定める使用料を減免する期間(以下この条において「減免決定期間」という。)を体育施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、体育施設利用団体減免リスト(以下この条において「減免リスト」という。)にその内容を記載するものとする。ただし、減免決定期間の満了により再度の減免を受けようとする場合であって、前項の減免申請書の団体、利用目的等並びに町長が決定した別表に定める利用区分及び減免額等が、それぞれ減免リストの内容と同じときは、減免リストを更新し、その通知を省略することができる。

3 利用者は、使用料の還付を受けようとする場合は、体育施設使用料還付申請書(様式第7号。以下この条において「還付申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により提出された還付申請書を審査し、還付をすることと決定した場合には、決定内容を体育施設使用料還付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第4条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条中「庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「体育施設使用料」とあるのは「体育施設利用料金」と、「照明設備使用料」とあるのは「照明設備利用料金」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「体育施設使用料」とあるのは「体育施設利用料金」と、「照明設備使用料」とあるのは「照明設備利用料金」と、「町長が特に必要と認めるもの」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め町長の承認を得たもの」と、「町長が認める額」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て認める額」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月28日教委規則第16号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6―8条関係)

利用区分

減免額等

体育施設使用料

照明設備使用料

(1) 条例別表第2に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合、庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。)

免除

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第9号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合

免除

免除

(3) 条例第4条の規定により体育施設の管理を行う指定管理者が、条例第5条第1項に規定する業務に利用する場合

免除

免除

(4) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に定める事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合

免除

免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

免除

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

80%

(7) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合

80%

80%

(8) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合

80%

80%

(9) 町のスポーツ協会に加盟する団体が、高校生以下の子どもを対象に実施する事業又はその主催する大会で町長が公益上必要があると認めるものに利用する場合

50%

50%

(10) 定期利用(4月から10月まで又は11月から翌年の3月までの期間内に、1週間につき1回以上利用することをいう。以下この号において同じ。)を認められている町内の団体が、その定期利用を認められた時間内に利用する場合

50%

適用無し

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則

平成27年9月17日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)