○庄内町病児保育事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童が病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な場合に、当該児童を保育所等に付設された専用施設において一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 病児 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団での保育が困難で、かつ、家庭での保育が困難な児童であって、医師が事業を利用可能と認めた児童をいう。

(2) 病後児 病気の回復期にあり、集団での保育が困難で、かつ、家庭での保育が困難な児童であって、医師が事業を利用可能と認めた児童をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、保護者の就労、病気、事故、出産、家族の看護又は介護及び冠婚葬祭等の都合により家庭で保育を行うことが困難な庄内町、庄内北部定住自立圏形成に基づく協定自治体及び庄内南部定住自立圏形成に基づく協定自治体に住所を有する生後3月から小学校6年生までの病児又は病後児(以下「病児等」という。)とする。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、児童福祉法(平成22年法律第164号)第34条の18第1項の規定により届出し、かつ、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める実施要件を満たす保育所等に付設された施設とする。

(事業の実施等)

第5条 事業は、実施施設において実施するものとする。

2 町長は、実施施設を有し、かつ、町長が適切と認める社会福祉法人等に事業の一部を委託することができる。

3 前項の規定により事業を委託する場合は、委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託料を支払うものとする。

(委託料の額)

第6条 委託料の額は、事業の実施に係る経費のうち、町が国又は県から交付される交付金その他補助金の額及び受託者が徴収する利用料を勘案し、受託者と協議して定める額とする。

(委託の解除)

第7条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託を解除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により委託料の支払を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 受託者が委託の解除を申し入れ、町長がこれを適当と認めたとき。

(委託料の返還)

第8条 町長は、前条の規定により委託を解除したときは、既に支出した委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(受託者の遵守事項)

第9条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 病児等の安全確保、健康回復、他の病気の感染防止、個人情報の保護及び適切な保育の実施に必要な措置を講じること。

(2) 事業の管理運営責任者を定め、あらかじめ町長に届け出ること。

(3) 事業実施に必要な病児等に係る記録、事業の経理に関する帳票、実施要件に適合する施設である旨の書類その他事業の実施に必要な書類を整備しておくこと。

(報告の聴取等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、受託者に事業の報告を求め、若しくは調査し、又は必要な措置を講じることができる。

(利用日)

第11条 事業の利用日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第12条 事業の利用時間は、午前8時から午後6時までの間とする。

(利用期間)

第13条 1人の病児等が事業を利用できる期間は、1回の利用につき連続する7日(第11条に規定する日を除く。)を限度とする。ただし、病児等の病気の状態により医師が判断し、町長が必要と認める場合は、7日を超えて利用させることができる。

(利用登録)

第14条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ病児保育事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。この場合において、生活保護世帯、市町村民税所得割非課税世帯又は市町村民税所得割合算額48,600円未満の世帯のうち、登録を受けようとする日の属する年度の前年度の1月1日に町内に住所を有していない者は、市町村民税所得割額を証明する書類を添付しなければならない。

2 前項の規定による登録を受けた保護者(次条及び第17条において「登録者」という。)は、その内容に変更が生じた場合は、速やかに病児保育事業変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による登録内容について、速やかに受託者に通知するものとする。

4 利用の登録の有効期限は、翌年3月31日までとする。

(利用申込手続)

第15条 事業を利用しようとする登録者は、あらかじめ利用を希望する実施施設に利用を申し込み、当該実施施設を運営するもの(以下この条及び次条において「施設長」という。)の了解を得なければならない。

2 前項の規定により了解を得た登録者は、利用を開始する前に次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を施設長に提出しなければならない。

(1) 庄内町、酒田市又は遊佐町に所在する医療機関を受診する場合 病児・病後児保育事業利用申込書(様式第2号)

(2) 鶴岡市又は三川町に所在する医療機関を受診する場合 病児・病後児保育事業利用連絡票(様式第3号)

3 施設長は、前項の書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し実施施設の受け入れに支障がある場合を除き、利用の承諾をするものとする。

(利用の制限)

第16条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第3項の承諾を取り消すとともに、事業の利用を中止し、又は拒むことができる。

(1) 病児等が第3条の規定を満たしていないとき。

(2) 病児等が伝染性の病気にかかっており、実施施設内の他の病児等に感染するおそれがあると判断したとき。

(3) 実施施設内の他の病児等の病気の状況により、受入れが困難なとき。

(4) 病児等の症状が重く、入院又は加療が必要なとき。

(5) 実施施設の管理上又は災害その他やむを得ない事情により、実施施設が使用できないとき。

(費用の負担)

第17条 事業を利用した登録者は、事業に要する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 別表の左欄に掲げる利用世帯の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を上限とする利用に係る費用

(2) 食事等に要する費用

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

利用世帯の区分

金額

生活保護世帯又は市町村民税所得割非課税世帯

日額 0円

市町村民税所得割合算額48,600円未満の世帯

日額 1,000円

市町村民税所得割合算額48,600円以上の世帯

日額 2,000円

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平成28年3月31日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)