○庄内町公民館設置及び管理条例施行規則
平成28年9月20日
教育委員会規則第13号
庄内町公民館設置及び管理条例施行規則(平成21年庄内町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町公民館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 青少年の体験活動、家庭教育の充実、生涯学習の推進等に関する町の全域にわたる事業
(2) 庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第2条に規定する庄内町まちづくりセンターで行う社会教育事業の調整に関すること。
(3) 社会教育活動に関する情報及び資料の集収、提供等に関すること。
(職務)
第3条 館長(社会教育法(昭和24年法律第207号)第28条の規定により教育委員会が任命した館長をいう。)は、教育委員会が定める計画、方針等及び中央公民館の行う各種の事業の企画及び実施並びにその他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
2 職員は、中央公民館の事務の処理及び事業の実施に当たる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。