○庄内町農業委員会の委員の候補者の選考に関する規則
平成28年12月26日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員として任命することについて庄内町議会の同意を求める者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集並びに選考の手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集)
第2条 町長は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第4条において「農業者等」という。)に対し、候補者の推薦を求めるとともに、候補者になろうとする者の募集を行うものとする。
(候補者の資格)
第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であって、法第8条第4項各号に該当しないものとする。
(推薦の手続)
第4条 候補者の推薦をしようとする農業者等は、推薦を受ける者の同意を得て、町長が別に定める日までに農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する推薦は、農業者が推薦する場合にあっては農業者2人以上の連名により、農業者が組織する団体が推薦する場合にあっては当該団体の代表者により行わなければならない。
(応募の手続)
第5条 候補者になろうとする者の募集に応募しようとする者は、町長が別に定める日までに農業委員会委員候補者応募申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第6条 推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 庄内町広報紙又は農業委員会広報紙への掲載
(2) 庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(3) 庄内町ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(候補者の選考等)
第8条 町長は、候補者の選考に当たり、応募者等の数が庄内町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年庄内町条例第35号。第12条において「定数条例」という。)第2条に規定する定数を超えた場合その他町長が必要と認める場合は、次条に規定する農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項に規定する書類による審査又は候補者の面接を行い、選考に係る意見を提出するものとする。
(選考委員会の組織)
第9条 前条に規定する選考委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町の職員及び農業委員会事務局長のうちから町長が任命する。
3 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 選考委員会は、町長が招集する。
(庶務)
第11条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(候補者の補充)
第12条 町長は、罷免、失職及び辞任により農業委員会の委員の欠員が定数条例に規定する定数の3分の1を超えた場合は、この規則の定めるところにより、速やかに補充すべき委員数に係る候補者の選考を行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。