○庄内町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成29年3月23日
規則第7号
(設置)
第1条 本町の区域内において鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農林水産業に係る被害防止又は軽減並びに住民の生命、身体又は財産を守るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定により、庄内町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(業務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 鳥獣の捕獲及び追払いに関すること。
(2) 農地、山間部等の巡回に関すること。
(3) 農作物の被害の状況、鳥獣の生息状況等の調査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被害防止施策の実施に関すること。
(組織)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、60人以内とする。
2 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 本町の職員
(2) 山形県猟友会庄内町支部から推薦された者
(3) 庄内たがわ農業協同組合から推薦された職員
(4) 余目町農業協同組合から推薦された職員
(5) 法第4条に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(任期)
第4条 隊員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(隊長)
第5条 実施隊に隊長を置き、山形県猟友会庄内町支部長の職にある者をもって充てる。
2 隊長は、会務を総理し、実施隊を代表する。
3 隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ隊長が指名する隊員が、その職務を代理する。
(報酬)
第6条 第3条第2項第2号及び第5号に掲げる隊員には、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)の定めるところにより次に掲げるとおり報酬を支給する。
(1) 隊長 3,000円
(2) 隊員のうち山形県猟友会庄内町支部の事務局員 3,000円
(3) 前2号以外の隊員 2,100円
2 隊員の報酬の計算期間は、年の4月から翌年3月までとし、3月31日に支給する。
(補償)
第7条 第3条第2項第2号及び第5号に掲げる隊員が業務に従事している間の事故の補償は、庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年庄内町条例第43号)の定めるところによる。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)その他関係法規に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に解任することが必要と認めたとき。
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は、環境防災課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。