○庄内町ガス事業保安業務規程

平成29年3月24日

訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 ガス小売事業の保安業務の保安管理

第1節 保安管理体制(第3条―第7条)

第2節 保安に係る教育及び訓練(第8条―第12条)

第3節 周知義務の実施方法(第13条―第16条)

第4節 調査業務等の実施方法(第17条―第26条)

第5節 災害その他非常の場合に行う業務の実施方法(第27条―第35条)

第6節 大規模災害時に行う業務の実施方法(第36条―第47条)

第7節 その他保安に関し必要な事項(第48条―第50条)

第8節 保安記録(第51条・第52条)

第3章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を除く。)の保安管理

第1節 保安管理体制(第53条―第57条)

第2節 保安に係る教育及び訓練(第58条)

第3節 災害その他非常の場合に行う業務の実施方法(第59条―第65条)

第4節 大規模災害時に行う業務の実施方法(第66条―第80条)

第5節 保安記録(第81条・第82条)

第4章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給に限る。)の保安管理

第1節 保安管理体制(第83条―第85条)

第2節 保安に係る教育及び訓練(第86条・第87条)

第3節 周知義務の実施方法(第88条)

第4節 調査業務の実施方法(第89条)

第5節 その他保安に関し必要な事項(第90条)

第6節 保安記録(第91条)

第5章 雑則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第160条第1項及び第5項の規定により定めるものであり、法第159条に規定する保安業務(当該業務に関連して行う自主的な保安に係る取組(以下「自主保安」という。)を含む。以下同じ。)に関する基本的事項を定めることにより、保安の確保に万全を期することを目的とする。

2 この規程を実施するための細目的事項は、この規程に別段の定めがあるもののほか、必要に応じて、別途要領その他の内部規程に定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、町のガス小売事業及び一般ガス導管事業に関する保安業務の適正かつ円滑な遂行を図るために必要な保安管理に適用する。

2 町のガス小売事業の保安業務の保安管理は、第3条から第52条まで及び第92条から第93条までに定めるところによる。

3 町の一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を行う事業としての法第159条第1項から第3項まで及び第6項に定める保安業務を除く。)の保安管理は、第53条から第82条まで及び第92条から第93条までに定めるところによる。

4 町の一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を行う事業としての法第159条第1項から第3項まで及び第6項に定める保安業務に限る。)の保安管理は、第83条から第93条までに定めるところによる。

5 町のガス工作物の保安管理は、庄内町ガス事業保安規程(平成17年庄内町訓令第69号。以下「保安規程」という。)による。(以下、特に記載がない場合、この規程による定めはガス工作物を除く。)

第2章 ガス小売事業の保安業務の保安管理

第1節 保安管理体制

(保安管理組織)

第3条 保安業務を管理する者の組織は、次に定めるところによる。

(1) 保安業務の監督に当たらせるため、保安業務を管理する企業課において、保安業務監督者を選任する。

(2) 保安業務監督者には、ガス主任技術者に選任した者をもって充てる。

(3) 企業課には、必要に応じて保安主任者を置く。

(4) 企業課には、必要に応じて保安係員を置く。

(組織系統)

第4条 前条に規定する保安管理組織の系統は、別表第1に定めるところによる。

(保安業務監督者等の職務)

第5条 第3条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次に定めるところによる。

(1) 保安業務監督者は、次に掲げる職務を行う。

 企業課の全ての保安業務を統括管理する。

 実施計画、教育計画、訓練計画及び保安業務に関する計画を審査する。

 この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べる。

 事故内容を審査する。

 法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものを審査する。

 原則として、所管官庁が法第172条第1項の規定により行う立入検査に立会う。

 この規程又は保安業務に関する諸規程の実施状況の把握に努める。

(2) 保安主任者は、保安業務監督者の指示により、次に掲げる職務を行うとともに、保安業務に関し、保安業務に従事する者(保安業務監督者及び他の保安主任者を除く。第3項において同じ。)を指揮する。

 実施計画、教育計画、訓練計画及び保安業務に関する計画を作成し、及び実施する。

 この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

 事故内容の審査に参画する。

 法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものについての審査に参画する。

 第51条の規定による記録を確認する。

2 保安業務監督者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

3 保安業務に従事する者は、保安業務監督者がその保安のためにする指示に従う。

(保安業務監督者不在時の措置)

第6条 保安業務監督者は、自らが病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者(次項において「代行者」という。)をあらかじめ指名し、代行すべき職務を指示しておく。

2 代行者は、保安業務監督者の不在時には、保安業務監督者に指示された職務を誠実に遂行する。

(保安業務監督者の解任)

第7条 保安業務監督者は、次のいずれかに該当する場合には、解任される。

(1) 異動により転出したとき。

(2) 解職されたとき。

(3) 長期にわたる出張、病気による欠勤その他の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(4) 法、法に基づく命令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

第2節 保安に係る教育及び訓練

(保安業務監督者の資格)

第8条 保安業務監督者は、ガス主任技術者免状を有する者、一般財団法人日本ガス機器検査協会が次に掲げる科目について行う保安業務監督者資格講習の課程を修了した者又はこれらと同等以上の知識及び技能を有する者のうちから選任する。

(1) ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)

(2) ガスに関する物理及び化学理論

(3) 周知、調査その他の保安業務に関する技術

(4) ガス器具の構造及び機能

(調査員の資格)

第9条 消費機器を調査する者(以下「調査員」という。)は、一般社団法人日本ガス協会が行う消費機器調査員資格認定制度に基づく認定を受けた者又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者をもって充てる。

(保安業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施)

第10条 保安業務に従事する者に対し、日常の業務を通じて保安に係る教育及び訓練を実施するほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。ただし、消費機器事故等の処理に携わる者に対しては本条のほか次条に、調査若しくは周知に関する業務(第12条において「調査業務等」という。)に従事する者又は電話窓口業務に従事する者に対しては本条のほか第12条に、第37条第1項の対策本部に供出することを予定している者に対しては本条のほか第44条及び第45条に、それぞれ定めるところによる。

2 前項の教育及び訓練の内容は、原則として次に定める事項とし、対象者に応じて必要な教育及び訓練を実施する。

(1) 保安業務に従事する者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

(2) 保安業務に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(3) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)に関する知識その他火災予防に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項

(消費機器事故等の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施)

第11条 消費機器事故等の処理に携わる者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

2 前項の教育及び訓練の内容は、原則として次に定める事項とする。

(1) 消費機器事故等の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

(2) 消費機器事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、消費機器事故等を適正に処理するために必要な事項

(調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施)

第12条 調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対し、毎年作成する計画により、ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された際にとるべき行動に関する教育及び訓練を実施する。

2 前項の教育及び訓練の内容は、原則として次に掲げる事項とする。

(1) ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された場合において、町のガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者(以下「一般ガス導管事業者」という。)に対する通報に関する事項

(2) ガスメーターコックの閉止方法に関する事項

(3) マイコンメーターの復帰方法に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、ガス漏えい及び導管事故等に関する一般ガス導管事業者との連携及び協力に関し必要な事項

第3節 周知義務の実施方法

(危険発生防止周知)

第13条 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知は、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「規則」という。)第197条第1項第1号に規定する事項について、同項第2号に規定する頻度を満たすよう適切な計画により実施する。

2 規則第197条第1項第2号イ及びロの周知は、書面の配布により実施する。ただし、当該需要家の承諾を得た場合には、書面の配布に代えて、次の各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法のいずれかにより周知することができる。

(1) 電子メールを送信する方法であって、需要家が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

(2) 町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項について、電気通信回線を通じて需要家の閲覧に供し、当該需要家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法

(3) 磁気ディスク、CD・ROMその他の記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法

3 前項ただし書きの規定により、同項ただし書き各号に掲げる方法により周知事項を提供した場合においても、需要家からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布する。

4 第2項に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により広く周知を行い、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努める。

5 第1項の規定にかかわらず、規則第197条第2項の規定により、需要家に対する供給が次の各号のいずれかに該当するときは、周知を実施しない場合もある。ただし、当該需要家について供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における供給量が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかったときは、周知を実施する。

(1) 年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で50万立方メートル以上供給するものに相当する量であるとき。

(2) 年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で10万立方メートル以上供給するものに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。

6 前項本文の規定により周知を実施しなかった場合には、毎年度経過後3月以内に、その年度における供給実績を、関東東北産業保安監督部に報告する。

(緊急保安受付窓口の周知)

第14条 規則第197条第1項第1号ニに掲げる事項を周知する場合には、ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における一般ガス導管事業者に対する受付窓口(以下「緊急保安受付窓口」という。)の連絡先に加えて、町の電話番号等の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯を周知する。

2 前項の周知の方法の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定めるものとする。

(調査に係る周知)

第15条 ガスの使用の申込みを受け付けたときには、周知事項に加えて、町が小売供給を行っている間において第17条の調査を実施する責任を有することを周知する。

(内部規程への委任)

第16条 第13条から前条までに定めるもののほか、周知項目及び周知要領その他の周知に係る詳細は、内部規程で定める。

第4節 調査業務等の実施方法

(消費機器に関する調査)

第17条 調査は、経済産業大臣の承認を受けた場合に係る消費機器を除き、規則第200条第1項第1号に規定する消費機器調査対象機器の有無を確認し、調査対象機器があった場合は、規則第202条で規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)について、規則第200条第1項第1号に規定する頻度を満たすよう適切な計画により実施する。

2 前項の規定にかかわらず、規則第200条第2項の規定により、需要家に対する供給が次の各号のいずれかに該当するときは、調査を実施しない場合もある。ただし、当該需要家について供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における供給量が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかったときは、調査を実施する。

(1) 年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で50万立方メートル以上供給するものに相当する量であるとき。

(2) 年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で10万立方メートル以上供給するものに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。

3 前項本文の規定により調査を実施しなかった場合には、毎年度経過後3月以内に、その年度における供給実績を、関東東北産業保安監督部に報告する。

4 第1項の規定にかかわらず、規則第201条第1項の規定により、一般ガス導管事業者から直近の調査結果を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を実施しない場合もある。ただし、当該調査の結果の提供につき、所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

5 前項本文の規定により調査を実施しなかった場合は、一般ガス導管事業者から提供された調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存する。

(消費機器に関する調査結果の通知)

第18条 調査の結果、当該調査に係る消費機器が技術上の基準に適合していないと認められる場合は、遅滞なく当該基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知する。

(消費機器に関する再調査)

第19条 前条に規定する通知を行った消費機器については、その通知の日から1月を経過した日以後5月以内に再び調査する。ただし、直近の第17条第1項の調査がこの項の規定によるものである場合は、この限りでない。

2 前条に規定する通知を行った場合には、当該所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度1回以上必要な事項を当該所有者又は占有者に通知する。

(不在の場合の処理)

第20条 調査実施の際、不在のため調査が実施できなかった所有者又は占有者には再度訪問して調査を行う。

2 3回以上訪問してもなお不在の場合は、調査を完了し、法159条第6項の規定による帳簿(以下「帳簿」という。)にその旨を記載し、保存する。

(立入り拒否の場合の処理)

第21条 所有者又は占有者が、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることを拒否した場合は、調査の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

2 前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときは、ガスの正しい使い方を伝えて調査を完了し、帳簿にその旨を記載し、保存する。

(調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理)

第22条 調査対象機器の有無を確認した結果、需要家が調査対象機器を所有し、又は占有していないと認められる場合は、調査を完了して帳簿にその旨を記載し、保存する。

(帳簿)

第23条 帳簿は、調査及び通知に関し次に掲げる事項を、定期調査票(様式第1号)に記録することにより作成する。

(1) 需要家の氏名又は名称及び住所

(2) 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称

(3) 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月

(4) 調査の年月日及び内容

(5) 第18条の通知をしたときは、その年月日及び内容

(6) 調査員の氏名

(7) 第20条の不在の場合の処理に関する事項

(8) 第21条の立入り拒否の場合の処理に関する事項

(9) 前条の調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、一般ガス導管事業者が法第159条第5項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な消費機器及び警報装置の設置に係る情報

2 前項各号に掲げる事項が、規則第206条の規定により、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、帳簿の保存に代えることができる。

(調査員による証明書の携帯及び提示)

第24条 調査員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する。

(消費機器調査結果の一般ガス導管事業者への通知)

第25条 調査を完了した日以後遅滞なく、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、調査通知票(様式第2号)を、一般ガス導管事業者に対し通知する。

2 調査通知票に記載した技術上の基準に適合していない消費機器について、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとったことを確認した場合は、遅滞なく、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、不適合改善情報通知票(様式第3号)を、一般ガス導管事業者に対し通知する。

3 前2項の通知につき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、通知の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

4 前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときは、その旨を一般ガス導管事業者に対し通知する。

5 前各項の通知の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

(内部規程への委任)

第26条 第17条から前条までに定めるもののほか、消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、調査項目及び調査要領その他の調査に係る詳細は、内部規程で定める。

第5節 災害その他非常の場合に行う業務の実施方法

(災害その他非常の場合の措置)

第27条 災害その他非常の場合における関係者との連絡体制の確保、必要な情報の提供その他の町がとるべき措置については、次条から第35条までに定めるところによる。ただし、地震その他の天災地変又はこれに準ずる事由による大規模な災害(以下「大規模災害」という。)の場合における措置については、これらの規定のほか、次節に定めるところによる。

(ガス漏えい等の通報に対する措置の実施)

第28条 ガス漏えい等の通報を受け付けた場合には、通報者に対し一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口の連絡先を通知し、当該窓口への速やかな通報を促す。

2 ガス出不良等の通報を受け付けた場合であって、マイコンメーターの作動によりガスが遮断しているときは、至近の使用状況や周囲の異臭等を勘案しガス漏えいが発生していないと想定される場合に限り、通報者に対し復帰操作を通知し、当該操作を促す。ただし、再度ガスが遮断された場合及びガス漏えい等が発生している可能性があると認められる場合には、一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口の連絡先を通知し、当該窓口への速やかな通報を促す。

(ガス漏えい及び導管事故等を覚知したときにとる措置)

第29条 周知又は調査を行っている際現にガス漏えい等を覚知した場合には、ガスメーターコック及びガス栓の閉止その他必要な措置を行うとともに、速やかに一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口へ通報する。

2 周知又は調査を行っている際現にガス出不良等を覚知した場合であって、マイコンメーターの作動によりガスが遮断しているときは、至近の使用状況や周囲の異臭等を勘案しガス漏えいが発生していないと想定される場合に限り、復帰操作を行う。ただし、再度ガスが遮断された場合及びガス漏えい等が発生している可能性があると認められる場合には、速やかに一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口へ通報する。

(一般ガス導管事業者がとる措置に対する連携及び協力)

第30条 一般ガス導管事業者が保安閉栓その他の保安上必要な措置を行い、又は行った場合であって、需要家から当該措置に係る供給条件について苦情又は問合せがあったときは、当該苦情又は問合せに対応する。

2 前項の苦情又は問合せについて、一般ガス導管事業者とともに処理することが適当なものである場合は、一般ガス導管事業者に連絡し、当該苦情又は問合せを共同して処理する。ただし、一般ガス導管事業者が当該措置を実施しているため当該処理することが困難なときは、この限りでない。

3 前2項の苦情又は問合せについて、一般ガス導管事業者以外の者が処理することが困難なものである場合は、一般ガス導管事業者に連絡し、その対応を引き継ぐ。

4 一般ガス導管事業者がとる保安閉栓その他の保安上必要な措置について、その妨げとなる行為を行わない。

(連携及び協力に係る体制整備)

第31条 前条第1項の対応を適正かつ円滑に行うため、一般ガス導管事業者との連絡を常時可能とし、あらかじめ当該窓口の連絡先を一般ガス導管事業者に通知する。

(事故発生時の体制整備)

第32条 事故報告に関する業務に係る連絡を常時可能とし、あらかじめ当該窓口の連絡先を一般ガス導管事業者に通知する。

(防災関連機関との連携)

第33条 消防、警察、地方自治体その他の各防災関連機関から立会い等の要請があった場合には、その要請に応じる。

(内部規程への委任等)

第34条 第28条から前条までに定めるもののほか、災害その他非常の場合(大規模災害の場合を除く。次項及び次条において同じ。)における連絡、情報提供その他の町がとるべき措置(町が第28条第1項の規定により通報を促した後にとる措置を含む。)に係る詳細は、内部規程で定める。

2 災害その他非常の場合における特定の需要家に対して町がとるべき措置について、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議し定める場合は、第28条から前条までの規定にかかわらず、当該措置をとる。

(誠実な協議)

第35条 災害その他非常の場合において、一般ガス導管事業者から、第28条から第33条までに定める業務以外の業務について協力の依頼があったときは、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努める。

第6節 大規模災害時に行う業務の実施方法

(大規模災害の場合の措置)

第36条 大規模災害の場合における町がとるべき措置については、次条から第47条までに定めるところによる。

(対策本部への参画及び体制の確立)

第37条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、大規模災害に対応する業務(以下「大規模災害業務」という。)を優先し、別表第2に定める動員基準に基づき、一般ガス導管事業者が設置する対策本部(以下「対策本部」という。)に参画し、需要家対応に関する業務を実施する組織に必要な要員を供出する。

2 前項の場合にあっては、原則として対策本部に置かれた対策本部長の指示のもと、必要な業務を行う。

3 第1項の場合において、対策本部に供出した要員を必要に応じて援助し、又は対応が長期化した場合における交代要員の確保等の後方支援ができる体制を確立する。

4 前項の体制を確立し、縮小し、又は解散すること、及び対策本部への要員配置その他必要な事項を行うに当たっては、一般ガス導管事業者と協議した上で行う。

(広報活動)

第38条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、需要家に対して、発生直後、ガスの供給停止時、復旧作業中、復旧完了時その他の必要な時点において、一般ガス導管事業者とともに、その状況に応じた広報活動を行う。

(一般ガス導管事業者との連絡方法)

第39条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、大規模災害業務に関し一般ガス導管事業者と相互の情報連絡が適正かつ円滑に行えるよう、あらかじめ連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

(対策本部に必要な要員の確保)

第40条 対策本部において従事する業務の種類及び要員規模等は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

2 あらかじめ対策本部に供出することを予定している者(以下「要員予定者」という。)を定め、要員予定者の一覧表を作成し、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

(動員状況の把握と報告)

第41条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、対策本部に参加すべき場合に該当するときには、速やかにその動員状況の情報を一般ガス導管事業者に報告する。

(社会的重要度が高い需要家情報の共有)

第42条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、あらかじめ救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により告示された病院(以下「救急病院」という。)その他の社会的重要度が高い需要家の一覧表を作成し、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

(資機材の整備)

第43条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、電話回線、非常用電源設備、電子計算機、通信設備その他必要な資機材を整備し、あらかじめ一般ガス導管事業者に対し、その整備状況の情報を共有する。

(災害対応に関する教育及び訓練)

第44条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、要員予定者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

2 前項の教育及び訓練の内容は、原則として次に掲げる事項とし、対象者に応じて必要なものを実施する。

(1) 動員基準及び動員方法に関する事項

(2) 安否の確認に関する事項

(3) 大規模災害業務として行う役割に関する事項

(4) 前条の資機材の整備に関する事項

(5) 需要家に対する広報活動に関する事項

(6) 指揮命令系統、対策本部との連絡方法、連絡先に関する事項

(7) 動員状況の情報の把握、当該情報の一般ガス導管事業者への提供及び交代要員等に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、大規模災害業務に関し必要な事項

(一般ガス導管事業者が行う教育及び訓練の参加)

第45条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、要員予定者を、一般ガス導管事業者が実施する合同教育及び合同訓練に参加させる。

(内部規程への委任等)

第46条 第37条から前条までに定めるもののほか、大規模災害の場合における動員基準、動員方法、業務の種類、要員規模その他の町がとるべき措置に係る詳細は、内部規程で定める。

2 前項に規定する措置に係る詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

(誠実な協議)

第47条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一般ガス導管事業者から、第37条から前条までに定める業務以外の業務について協力の依頼があったときは、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努める。

第7節 その他保安に関し必要な事項

(自主保安に関する業務)

第48条 自主保安に関する業務(以下「自主保安業務」という。)として、次に掲げるところにより確認等を行う。

(1) 需要家が所有し、又は占有する燃焼器について、金属管、金属可とう管、ゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて、その構造に応じた適切な方法によりガス栓と確実に接続されていることを確認する。

(2) 需要家が所有し、又は占有する開放燃焼式のガス瞬間湯沸器であって、ガスの消費量が12キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)について、当該ガス瞬間湯沸器における排ガス中の一酸化炭素濃度を測定する。

(3) 需要家がガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者である場合には、当該需要家に対し一酸化炭素濃度を検知し警報する装置の設置を促進する。

2 前項第1号及び第2号に掲げる確認及び測定に関する事項は、定期調査票に記録する。

(内部規程への委任等)

第49条 前条に規定するもののほか、自主保安業務に係る詳細は、内部規程で定める。

2 内部規程で定めるところにより、前条の業務以外の自主保安業務を実施する。

(ガス工作物を操作し、又はガス工作物の施設を変更することに関する承諾)

第50条 ガス工作物を操作し、又はガス工作物の施設を変更することについては、一般ガス導管事業者と協議し、あらかじめ当該一般ガス導管事業者の承諾を得る。

第8節 保安記録

(記録)

第51条 保安業務に関し、次に掲げる事項について記録する。

(1) 周知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

(2) 調査及び通知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

(3) 事故の記録

(記録の保存期間)

第52条 次の各号に掲げる記録の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に掲げる記録 次回の周知が実施されるまでの期間(周知に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。)

(2) 前条第2号に掲げる記録 次回の調査が実施されるまでの期間(調査に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。)

(3) 前条第3号に掲げる記録 10年(当該業務に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。)

第3章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給を除く。)の保安管理

第1節 保安管理体制

(保安管理組織)

第53条 保安業務を管理する者の組織は、次に定めるところによる。

(1) 保安業務を管理する企業課に、保安統括者を置く。この場合において、保安統括者は、企業課長をもって充てる。

(2) 企業課には、係又はこれに準ずる単位ごとに保安主任者を置く。

(3) 企業課には、必要に応じて保安係員を置く。

2 保安業務の監督に当たらせるため、保安業務監督者を選任する。この場合において、保安業務監督者には、保安規程に基づきガス主任技術者に選任した者をもって充てる。

(組織系統)

第54条 前条第1項に規定する保安管理組織の系統は、保安規程別表第2に定める保安管理組織の系統とし、別表第3に定めるところによる。

(保安統括者等の職務)

第55条 第53条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次に定めるところによる。

(1) 保安統括者は、次に掲げる職務を行う。

 企業課の全ての保安業務を統括管理する。

 保安業務監督者の意見を尊重し、これに基づく改善策の実施に努める。

(2) 保安主任者は、保安統括者の指示により、次に掲げる職務を行うとともに、保安業務に関し、保安係員を指揮する。

 保安業務に関する保安のための計画を作成し、及び実施する。

 ガス工作物又は消費機器のいずれに起因するか不明の事故内容の審査に参画する。

 第81条の規定による記録を確認する。

 この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

 第58条に規定する教育及び訓練の計画を作成し、及び実施する。

(3) 保安係員は、保安主任者の指示により、保安業務に関する保安の確保に努める。

(4) 保安業務監督者は、次に掲げる職務を行う。

 保安業務に関し、保安上必要なときには、保安統括者に対し具体的な措置等につき意見具申及び助言を行う。

 実施計画、教育計画、訓練計画及び保安業務に関する計画を審査する。

 この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べる。

 ガス工作物又は消費機器のいずれに起因するか不明の事故内容を審査する。

 原則として、所管官庁が法第172条第1項の規定により行う立入検査に立会う。

 この規程又は保安業務に関する諸規程の実施状況の把握に努める。

2 保安業務監督者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

3 保安業務に従事する者は、保安業務監督者がその保安のためにする指示に従う。

(保安業務監督者不在時の措置)

第56条 保安統括者は、保安業務監督者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者(次項において「代行者」という。)をあらかじめ指名し、代行すべき職務を指示しておく。

2 代行者は、保安業務監督者の不在時には、保安業務監督者に指示された職務を誠実に遂行する。

(保安業務監督者の解任)

第57条 保安業務監督者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、解任される。

(1) 異動により転出したとき。

(2) 解職されたとき。

(3) 長期にわたる出張、病気による欠勤等により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(4) 法、法に基づく命令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

第2節 保安に係る教育及び訓練

(ガス漏えい及び消費機器事故の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施)

第58条 ガス漏えい及び消費機器事故の処理に携わる者に対し、日常の業務を通じて保安に係る教育及び訓練を実施するほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

2 前項の教育及び訓練の内容は、原則として次に定める事項とし、対象者に応じて必要な教育及び訓練を実施する。

(1) ガス漏えい及び消費機器事故の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

(2) ガス漏えい及び消費機器事故に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

(3) 保安規程第40条第3項に規定するガス漏えい及びガス事故等処理要領に関する事項

(4) ガス漏えい及び爆発事故の防止対策に関する消防機関との申合せに関する事項

(5) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、ガス漏えい及び消費機器事故等を適正に処理するために必要な事項

第3節 災害その他非常の場合に行う業務の実施方法

(災害その他非常の場合の措置)

第59条 災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の町がとるべき措置については、次条から第65条までに定めるところによる。ただし、大規模災害の場合における措置については、これらの規定のほか、次節に定めるところによる。

(ガス漏えい及び消費機器事故に対する要員配置)

第60条 保安統括者は、次に掲げる要員を常時配置するとともに、出動車両を配置する。

(1) 保安責任者 通報に対する受付、連絡、出動及び処理に関する指示を行う者

(2) 受付担当者 通報を受け付け、関係各所に連絡する者

(3) 通信担当者 保安責任者の指示を受けて処理要員に伝える者

(4) 処理要員 指示を受けて現場に出動し、必要な措置を講じる者

(ガス漏えい等の通報に対する措置の実施)

第61条 ガス漏えい及び消費機器事故の未然防止及びその拡大防止を図るため、需要家等からの通報に対する受付及び連絡を迅速かつ確実に行う。

2 ガス漏えい及び消費機器事故が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通報の内容に応じた体制により現場に出動し、状況に応じた適切な処理を迅速に講ずる。

(事故発生時の体制整備)

第62条 事故発生時には、事故拡大防止及び復旧のため、保安統括者があらかじめ定める事故の程度に応じた体制(ガス漏えい及び消費機器事故に係る場合には、ガス漏えい及びガス事故等処理要領に定める体制)に従い、速やかに措置を講じる。

(器材等の整備)

第63条 事故発生時の被害を最小限にするための応急措置に必要な器材の整備を図る。

(ガス小売事業者との連携協力)

第64条 町が託送供給を実施しているガス小売事業者(以下単に「ガス小売事業者」という。)に対して、次に定める事項を実施する。

(1) 規則第197条第1項第1号ニに掲げる事項を周知する場合における町の受付窓口の周知の方法について、ガス小売事業者の求めに応じ、その内容を確認する。

(2) ガス小売事業者との連絡を常時可能とするため、ガス小売事業者から通知された連絡先に基づいて連絡系統を作成し、ガス小売事業者と相互に確認する。

(3) あらかじめガス小売事業者と合意していた需要家からのガス漏えい等の通報については、詳細が不明な状況であっても、ガス小売事業者に連絡する。

(4) 町が第61条に規定する対応を行った場合であって、ガス小売事業者による事故報告対象となる可能性がある場合において、事故速報作成に必要な情報のうち現場出動時に把握できたものを、ガス小売事業者に提供する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項について、ガス小売事業者と協議の上実施する。

(内部規程への委任等)

第65条 第60条から前条までに定めるもののほか、災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の町がとるべき措置に係る詳細は、ガス漏えい及びガス事故等処理要領で定める。

第4節 大規模災害時に行う業務の実施方法

(大規模災害の場合の措置)

第66条 大規模災害の場合における町がとるべき措置については、次条から第80条までに定めるところによる。

(対策本部の設置及び体制の確立)

第67条 大規模災害による広範囲にわたる設備への被害並びにガスによる2次災害の防止及び軽減を図るため、緊急措置、災害復旧活動の組織、要員、資機材及び導管図面の整備を図り、迅速な復旧ができる体制を定めておく。

2 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、あらかじめ定めた動員の基準に基づき、対策本部を設置するものとする。

3 町内にあらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を職員及び指定工事店に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票、需要家名簿、資料その他資機材を準備する。

(指定工事店との協力体制)

第68条 前条に規定する事項については、あらかじめ指定工事店に周知するとともに、災害防止のための要員及び資機材の提供に関する協力体制を確立しておく。

(地震発生時の供給停止判断)

第69条 地震が発生し、次の各号のいずれかに該当する場合は第1次緊急停止とし、直ちにガスの供給を停止するものとする。

(1) 地震計のSI値が60カイン以上を記録した場合

(2) ガス供給所からの送出量が大幅に増加し、供給継続が困難な場合

2 地震が発生し、地震計のSI値が30カイン以上60カイン未満を記録した場合であって、道路及び建物並びに主要なガス導管の被害状況、ガス漏えい等の通報の受付状況等から、ガス工作物の被害による2次災害のおそれがあると判断される地域については第2次緊急停止とし、速やかにガスの供給を停止するものとする。

(大規模災害時の措置に係る教育及び訓練)

第70条 第58条第2項第5号に規定する事項のうち、大規模災害時の措置に関する教育の内容は、次に掲げるところによる。

(1) 緊急措置のための体制に関する事項

(2) 動員基準及び動員方法に関する事項

(3) 職員の果たすべき役割に関する事項

(4) 供給停止判断の基準に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、大規模災害時の措置に関し必要な事項

2 第58条第2項第5号に規定する事項のうち、大規模災害時の措置に関する訓練の内容は、次に掲げるところによる。

(1) 非常体制の確立に関する事項

(2) 指定工事店との連携に関する事項

(3) ガス工作物の巡視及び点検に関する事項

(4) 供給停止の方法に関する事項

(5) 防災に関する設備、資材等の確保及び点検に関する事項

(6) 需要家等に対する広報活動に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、大規模災害時の措置に関し必要な事項

(ガス小売事業者の対策本部への参画及び体制の確立)

第71条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、ガス小売事業者の対策本部への参画及び要員の供出が適正かつ円滑に行えるよう、動員基準、動員方法その他必要な事項について、あらかじめガス小売事業者と協議して定める。

2 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、ガス小売事業者から供出された要員を対策本部長が指示する。

(広報活動)

第72条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、需要家に対して、発生直後、ガスの供給停止時、復旧作業中、復旧完了時その他の必要な時点において、ガス小売事業者とともに、その状況に応じた広報活動を行う。

(ガス小売事業者との連絡方法)

第73条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、大規模災害業務に関しガス小売事業者と相互の情報連絡が適正かつ円滑に行えるよう、あらかじめ連絡系統、連絡担当者その他の連絡方法を定め、ガス小売事業者と定期的に共有する。

(対策本部に必要なガス小売事業者の要員の確保)

第74条 ガス小売事業者が対策本部において従事する業務の種類及び要員規模等は、あらかじめガス小売事業者と協議して定める。

2 ガス小売事業者があらかじめ作成した要員予定者の一覧表について、その内容を確認する。

(ガス小売事業者の動員状況の把握)

第75条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、ガス小売事業者が対策本部に参画すべきときには、ガス小売事業者に動員状況の報告を促すとともに、報告内容を確認する。

(社会的重要度が高い需要家情報の確認)

第76条 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、救急病院及び社会的重要度が高い需要家としてガス小売事業者があらかじめ作成した一覧表について、その内容を確認する。

(ガス小売事業者の資機材の整備の確認)

第77条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、ガス小売事業者が整備した資機材の整備状況について、その内容を確認する。

(ガス小売事業者との合同教育及び合同訓練)

第78条 ガス小売事業者が大規模災害業務を適正かつ円滑に行えるよう、ガス小売事業者の要員予定者に対して、合同教育及び合同訓練を実施する。

2 前項の教育及び訓練の内容は、原則として次に掲げる事項とし、対象者に応じて必要なものを実施する。

(1) 動員基準及び動員方法に関する事項

(2) 大規模災害業務として行う役割に関する事項

(3) 大規模災害業務として行う役割のうち、町が維持及び運用するガス工作物をガス小売事業者が維持及び運用する場合における当該工作物の維持及び運用方法に関する事項

(4) 需要家に対する広報活動に関する事項

(5) 指揮命令系統、対策本部との連絡方法及び連絡先に関する事項

(6) 動員状況の報告及び交代要員等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、大規模災害業務に関し必要な事項

(ガス小売事業者との連携を管理する者)

第79条 大規模災害業務を適正かつ円滑に行えるよう、第71条から前条までに定める業務を管理する者を定める。

(内部規程への委任)

第80条 第67条から前条までに定めるもののほか、大規模災害の場合における動員基準、動員方法、組織、分担業務その他の町がとるべき措置に係る詳細は、内部規程で定める。

第5節 保安記録

(記録)

第81条 保安業務に関し、ガス工作物又は消費機器のいずれに起因するか不明の事故について記録する。

(記録の保存期間)

第82条 前条の記録の保存期間は、10年とする。

第4章 一般ガス導管事業の保安業務(最終保障供給に限る。)の保安管理

第1節 保安管理体制

(保安管理組織)

第83条 最終保障供給の保安業務の監督に当たらせるための保安業務監督者には、第3条第1項第1号で保安業務監督者に選任した者をもって充てる。

(組織系統)

第84条 最終保障供給の保安業務を管理する者の保安管理組織の系統は、別表第1に定めるところによる。

(保安業務監督者不在時の措置)

第85条 最終保障供給の保安業務監督者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者には、第6条で指名されたものをもって充てる。

第2節 保安に係る教育及び訓練

(調査員の資格)

第86条 最終保障供給の調査員には、第9条に規定する者をもって充てる。

(保安業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施)

第87条 最終保障供給の保安業務に係る教育及び訓練は、第10条から第12条までに定めるところによる。

第3節 周知義務の実施方法

(危険発生防止周知)

第88条 最終保障供給の周知は、第13条第14条第1項第15条及び第16条に定めるところによる。

第4節 調査業務の実施方法

(消費機器に関する調査)

第89条 最終保障供給の調査は、第17条第1項から第3項まで、第18条から第24条まで及び第26条に定めるところによる。

2 第17条第1項の規定にかかわらず、規則第201条第3項の規定により、ガス小売事業者から通知された直近の調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を実施しない場合もある。

3 前項の規定により調査を実施しなかった場合には、ガス小売事業者から提供された調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存する。

4 需要家が最終保障供給を選択した時点で、規則第200条第1項第1号に定められた頻度を満たしていない場合は、需要家が最終保障供給を選択した日以後遅滞なく調査を実施する。

第5節 その他保安に関し必要な事項

(自主保安に関する業務)

第90条 最終保障供給の自主保安業務は、第48条及び第49条に定めるところによる。

第6節 保安記録

(保安記録)

第91条 最終保障供給の保安記録は、第51条及び第52条に定めるところによる。

第5章 雑則

(規程の改正)

第92条 この規程を改正しようとする場合は、保安業務監督者の意見を聴かなければならない。

(規程に違反した者に対する措置)

第93条 この規程に違反した者に対する措置は、あらかじめ町の定める関係条例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第84条関係)

保安管理組織の系統

画像

別表第2(第37条関係)

大規模災害時における動員基準

ケース

基本的な体制

連携方法

小規模災害時(震度4以下の地震)、供給支障対応等

平常時の体制

一般ガス導管事業者の規模、供給支障の規模等によっては、迅速な復旧を行うためにも、一般ガス導管事業者が協力要請を行う場合も考えられるため、誠意を持って協議する。

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(震度5弱の地震等)

一般ガス導管事業者から要請があれば、大規模災害時の特別体制に移行

供給停止区域の発生や入電数の増加等により一般ガス導管事業者の緊急対応業務に支障をきたしている場合等は、一般ガス導管事業者が大規模災害時の特別体制に移行するため、連携要請に応じて対策本部に参画し、一体となった対応を行う。

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき(震度5強以上の地震等)

大規模災害時の特別体制

発災と同時に、あらかじめ定められた連携方法や組織構成により、大規模災害時の特別体制(一般ガス導管事業者が設置する対策本部)に速やかに所定の要員が参画・協力することで、一体となった対応を行う。

別表第3(第54条関係)

保安管理組織の系統

画像

様式 略

庄内町ガス事業保安業務規程

平成29年3月24日 訓令第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第23号