○庄内町地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年庄内町告示第176号。次条及び第3条において「設置要綱」という。)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業の継承(以下「起業等」という。)を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業等をする隊員に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、隊員(設置要綱第4条第2項及び第3項の規定による委嘱期間が12箇月以上である場合に限る。)の委嘱期間満了後も引き続き町内に定住する意思があり、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(2) 町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員の委嘱期間満了の日(設置要綱第4条第3項及び第4項の規定により更新された場合はその満了の日)から起算して前1年以内又は後1年以内において、町内で起業(隊員が自ら事業を始めること又はNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人をいう。)その他の団体若しくは会社を設立することをいい、単に民間事業者に就職し、給与等の支払を受ける場合を除く。)又は事業の承継をするものとする。ただし、起業等をしようとする事業が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が善良の風俗に反すると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。この場合において、この要綱に定めるもののほか、町の他の制度に基づく補助金等又は国、県その他の団体が交付する補助金等があるときは、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を控除した額とする。

(1) 設備費

(2) 備品費

(3) 土地及び建物の賃借費

(4) 法人登記に要する経費

(5) 知的財産登録に要する経費

(6) マーケティングに要する経費

(7) 技術指導受入れに要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の額とし、隊員1人につき100万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する交付申請書は、地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する別に定める軽微な変更は、補助対象経費の20パーセント未満の減額による変更とする。

2 規則第6条第1項第1号イ又はの規定により補助対象事業の内容若しくは補助対象経費の配分を変更し、又は同号ハの規定により補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、地域おこし協力隊起業等支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)

(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)

(3) 変更に係る見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、地域おこし協力隊起業等支援事業実績報告書(様式第6号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 請求書又は領収書の写し

(4) 起業等をしたことを証する書類(登記事項証明書、収益事業開始届出書の写し等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第10条 町長は、事業の遂行において、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の交付決定を受けた隊員(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊起業等支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、請求できる額は、交付決定額の70パーセント以内の額とする。

(補助金の確定)

第11条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助の目的に反すると認めたとき。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、規則第20条に規定する起業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間(起業等により取得し、又は効用を増加させた財産で規則第21条及び次条第1項の規定により処分が制限されている財産に係る帳簿及びその証拠書類については、当該制限を受ける期間)整理保管しておかなければならない。

2 町長は、起業等後の状況に応じて必要と認める場合には、補助事業者に起業等の手続等に関する実施状況の報告を求めることができる。この場合において、補助事業者は、速やかに起業等の手続等の内容を報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 規則第21条第2号に規定する町長が指定する財産は、第4条第1号及び第2号に掲げるものとする。

2 規則第21条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(補助対象の特例)

2 令和4年度に限り、第3条中「前1年以内又は後1年以内」とあるのは、「前1年以内又は後2年以内」とする。

(平成30年11月27日告示第185号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町地域おこし協力隊起業等支援事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)