○庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例施行規則
平成30年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例(平成30年庄内町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 加工場の名称、所在地、仕様及び規模
(2) 使用料の額
(3) 利用対象者
(4) 募集期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 法人の場合は、事業計画書(様式第2号)、企業概要書、定款の写し、法人登記簿謄本、前3箇年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)その他町長が必要と認める書類
(2) 法人以外の団体の場合は、事業計画書、規約(会則その他これに準ずる書類)、会員名簿、決算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)その他町長が必要と認める書類
(3) 個人の場合は、事業計画書、住民票又は身分証明書の写しその他町長が必要と認める書類
(会議室の利用)
第4条 条例第9条第2項ただし書の規定により会議室の利用を許可することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 6次産業化の推進による産業の振興及び地域の雇用創出並びに移住定住の促進のための調査、研究及び活動をするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるとき。
(加工場の利用の許可の更新)
第8条 条例第12条ただし書の規定による利用の更新を受けようとする利用者は、許可を受けた利用期間が満了する日の6月前までに立谷沢川流域活性化センター加工場利用許可更新申請書(様式第1号)に第3条に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該申請に係る利用者が既に町長に提出している事業計画書以外の書類に変更がないときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、立谷沢川流域活性化センター加工場使用料還付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第23条第1項の規定により指定された職員は、町長が当該指定を解除したときは、直ちに加工場等検査職員証を返還しなければならない。
(1) 定住促進住居利用申込者及び同居者の住民票の写し
(2) 定住促進住居利用申込者及び同居者の収入を証する書類
(3) 定住促進住居利用申込者及び同居者の市町村税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書
(4) 定住促進住居利用申込みに係る誓約書(様式第14号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の定住促進住居賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類
(4) 連帯保証人の市町村税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書
4 町長は、連帯保証人の請求があったときは、当該連帯保証人に対し、遅滞なく、使用料の支払状況及び滞納金の額、損害賠償の額など定住促進住居入居者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(入居の延期申請)
第18条 条例第27条第4項ただし書の規定により入居を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に定住促進住居入居延期申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第14条第1項の定住促進住居賃貸借契約書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)及び収入を証する書類
(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該定住促進住居に居住している者であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。
(使用料の督促)
第22条 町長は、定住促進住居入居者が条例第31条第2項に規定する納期限までに使用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(氏名の変更等の届出)
第23条 定住促進住居入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に定住促進住居入居者異動届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第39条に規定する町長が指定する者は、検査員とする。
(1) 使用車両の自動車検査証(道路運送車両法第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 滞在計画書(様式第35号)
(2) 移住体験住居利用申込者の運転免許証、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第53条に規定する町長が指定する者は、検査員とする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。