○庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例施行規則

平成30年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例(平成30年庄内町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第8条の規定による庄内町立谷沢川流域活性化センター(以下「活性化センター」という。)条例第3条第1号に掲げる6次産業化共同利用加工場(以下「加工場」という。)を利用しようとする者の公募は、次に掲げる加工場に係る事項を庄内町広報紙に掲載するほか、庄内町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(1) 加工場の名称、所在地、仕様及び規模

(2) 使用料の額

(3) 利用対象者

(4) 募集期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(加工場の利用の許可の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により加工場の利用の許可を受けようとする者は、立谷沢川流域活性化センター加工場利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合は、事業計画書(様式第2号)、企業概要書、定款の写し、法人登記簿謄本、前3箇年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)その他町長が必要と認める書類

(2) 法人以外の団体の場合は、事業計画書、規約(会則その他これに準ずる書類)、会員名簿、決算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)その他町長が必要と認める書類

(3) 個人の場合は、事業計画書、住民票又は身分証明書の写しその他町長が必要と認める書類

(会議室の利用)

第4条 条例第9条第2項ただし書の規定により会議室の利用を許可することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 6次産業化の推進による産業の振興及び地域の雇用創出並びに移住定住の促進のための調査、研究及び活動をするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるとき。

(加工場の利用の許可の決定)

第5条 町長は、第3条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用を許可することに決定したときは立谷沢川流域活性化センター加工場利用許可書(様式第3号)を交付し、許可しないことに決定したときは立谷沢川流域活性化センター加工場利用不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(承認事項)

第6条 条例第10条の規定による承認を受けようとする者は、立谷沢川流域活性化センター加工場設備等変更承認申請書(様式第5号)にその内容を証する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認することに決定したときは立谷沢川流域活性化センター加工場設備等変更承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(加工場の利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、条例第11条の規定により加工場の利用の許可の取消し又は利用の停止を決定したときは、立谷沢川流域活性化センター加工場利用許可取消(利用停止)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(加工場の利用の許可の更新)

第8条 条例第12条ただし書の規定による利用の更新を受けようとする利用者は、許可を受けた利用期間が満了する日の6月前までに立谷沢川流域活性化センター加工場利用許可更新申請書(様式第1号)第3条に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該申請に係る利用者が既に町長に提出している事業計画書以外の書類に変更がないときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

2 第5条の規定は、前項の規定により利用の更新の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条中「立谷沢川流域活性化センター加工場利用不許可通知書(様式第4号)」とあるのは「立谷沢川流域活性化センター加工場利用更新不許可通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(使用料の減免等)

第9条 条例第14条に規定する使用料の減額、免除、徴収の猶予又は分割徴収を受けようとする者は、立谷沢川流域活性化センター加工場使用料減免(徴収猶予・分割徴収)申請書(様式第8号)に減免等を受けようとする理由を証する書類(徴収猶予又は分割徴収の場合は、その計画を含む。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料を減額し、免除し、徴収を猶予し、又は分割徴収することに決定したときは、立谷沢川流域活性化センター加工場使用料減免(徴収猶予・分割徴収)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、立谷沢川流域活性化センター加工場使用料還付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料を還付することに決定したときは、立谷沢川流域活性化センター加工場使用料還付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(加工場等の検査職員の証票)

第11条 条例第23条第3項に規定する加工場等の施設の検査に当たる職員の身分を示す証票は、加工場等検査職員証(様式第12号)によるものとする。

2 条例第23条第1項の規定により指定された職員は、町長が当該指定を解除したときは、直ちに加工場等検査職員証を返還しなければならない。

(利用の申込み)

第12条 条例第25条の規定により活性化センターの条例第3条第3号に掲げる定住促進住居の利用の申込みをしようとする者(以下この条において「定住促進住居利用申込者」という。)は、定住促進住居利用申込書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定住促進住居利用申込者及び同居者の住民票の写し

(2) 定住促進住居利用申込者及び同居者の収入を証する書類

(3) 定住促進住居利用申込者及び同居者の市町村税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書

(4) 定住促進住居利用申込みに係る誓約書(様式第14号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用決定通知)

第13条 条例第25条第2項に規定する定住促進住居入居者(以下「定住促進住居入居者」という。)に対する通知は、定住促進住居利用決定通知書(様式第15号)によるものとする。

(定住促進住居入居者との契約)

第14条 条例第27条第1項に規定する契約は、定住促進住居賃貸借契約書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の定住促進住居賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定住促進住居入居者及び条例第27条第1項に規定する連帯保証人(以下この項及び次項において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類

(4) 連帯保証人の市町村税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書

3 連帯保証人(次条第3項の規定により変更の承認を得た場合を含む。次項において同じ。)が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、条例第30条に規定する使用料の額に6を乗じて得た額に20万円を加算した額とする。

4 町長は、連帯保証人の請求があったときは、当該連帯保証人に対し、遅滞なく、使用料の支払状況及び滞納金の額、損害賠償の額など定住促進住居入居者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。

(連帯保証人)

第15条 条例第27条第1項に規定する連帯保証人は、同項に規定するもののほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

2 定住促進住居入居者は、条例第27条第1項に規定する連帯保証人が死亡したとき、前項に規定する連帯保証人の条件を具備しなくなったときその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに同項及び前項各号に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、定住促進住居連帯保証人変更承認申請書(様式第17号)前条第2項各号に規定する連帯保証人に係る書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、定住促進住居連帯保証人変更承認通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用手続の延期申請)

第16条 条例第27条第2項の規定により利用の手続を延期しようとする者は、当該利用の決定があった日から10日以内に定住促進住居利用手続延期申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(利用可能日の通知)

第17条 条例第27条第3項に規定する利用可能日の通知は、定住促進住居利用可能日通知書(様式第20号)によるものとする。

(入居の延期申請)

第18条 条例第27条第4項ただし書の規定により入居を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に定住促進住居入居延期申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(入居の延期承認)

第19条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、入居の延期を承認したときは定住促進住居入居延期承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(利用期間満了等の通知)

第20条 条例第28条第1項に規定する貸出期間の満了の通知は定住促進住居賃貸借満了通知書(様式第23号)によるものとする。

2 条例第28条第2項に規定する定期契約に係る説明は、定住促進住居賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(様式第24号)によるものとする。

(利用の承継)

第21条 条例第29条の規定により利用の承継をしようとする者(以下この条において「承継申請者」という。)は、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、定住促進住居利用承継承認申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第14条第1項の定住促進住居賃貸借契約書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)及び収入を証する書類

(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、承継申請者が条例第24条各号に規定する条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の承継を承認することができる。ただし、承継申請者が、条例第40条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該定住促進住居に居住している者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項の規定による利用の承継の承認をしたときは、定住促進住居利用承継承認通知書(様式第26号)により当該承継申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の承継の承認を受けた者は、当該利用の承継の承認の日から10日以内に第14条第1項の定住促進住居賃貸契約書及び同条第2項各号に規定する書類を提出しなければならない。

(使用料の督促)

第22条 町長は、定住促進住居入居者が条例第31条第2項に規定する納期限までに使用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第23条 定住促進住居入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に定住促進住居入居者異動届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(定住促進住居の検査員の証票)

第24条 条例第38条第3項に規定する定住促進住居の検査に当たる者の身分を示す証票は、定住促進住居検査員証(様式第28号)によるものとする。

2 条例第38条第1項の規定により指定された者(次条及び第32条において「検査員」という。)は、町長が当該指定を解除したときは、直ちに定住促進住居検査員証を返還しなければならない。

(定住促進住居の明渡しの届出等)

第25条 定住促進住居入居者は、条例第39条の規定により定住促進住居の明渡しの届出をしようとするときは、定住促進住居退去届(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第39条に規定する町長が指定する者は、検査員とする。

(定住促進住居入居者への明渡し請求)

第26条 条例第40条に規定する定住促進住居の明渡し請求は、定住促進住居明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(駐車場の使用)

第27条 条例第41条に規定する駐車場を使用することができる車両(以下この条及び次条において「使用車両」という。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とし、駐車場の使用に支障がない大きさのものとする。

2 条例第43条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、定住促進住居駐車場使用申込書(様式第31号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 使用車両の自動車検査証(道路運送車両法第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第43条第2項に規定する通知は、定住促進住居駐車場使用決定通知書(様式第32号)によるものとする。

(使用車両の変更届)

第28条 条例第43条第2項に規定する駐車場の使用決定者は、使用車両を変更するときは、遅滞なく定住促進住居駐車場使用車両変更届(様式第33号)前条第2項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の申込み)

第29条 条例第48条第1項の規定により活性化センターの条例第3条第4号に掲げる移住体験住居の利用の申込みをしようとする者(以下この条及び次条において「移住体験住居利用申込者」という。)は、移住体験住居利用申込書(様式第34号)に次に掲げる書類を添えて、利用を希望する日の14日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 滞在計画書(様式第35号)

(2) 移住体験住居利用申込者の運転免許証、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(移住体験住居の利用の許可)

第30条 町長は、前条の規定により申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、移住体験住居の利用を許可することに決定したときは移住体験住居利用許可書(様式第36号)を交付し、許可しないことに決定したときは移住体験住居利用不許可通知書(様式第37号)により、移住体験住居利用申込者に通知するものとする。

(移住体験住居の利用の許可の取消し)

第31条 町長は、条例第51条の規定により移住体験住居の利用の許可の取消しを決定したときは、移住体験住居利用許可取消決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。

(移住体験住居の明渡しの届出)

第32条 移住体験住居利用者は、条例第53条の規定により移住体験住居を明渡しの届出をしようとするときは、移住体験住居退去届(様式第39号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第53条に規定する町長が指定する者は、検査員とする。

(移住体験住居利用者への明渡し請求)

第33条 条例第54条に規定する移住体験住居の明渡し請求は、移住体験住居明渡請求書(様式第40号)により行うものとする。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例施行規則

平成30年3月20日 規則第6号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成30年3月20日 規則第6号
平成30年9月1日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第26号
令和5年3月20日 規則第8号