○庄内町老朽空家解体支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽空家の解体を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 町内に存し、居住を目的として建築又は使用され、現に人が居住していない建築物(同一敷地内に存する車庫、物置、門、塀等の建築物及び工作物並びに給水、排水、都市ガス、暖房、冷房等の建築設備(太陽光発電設備を除く。)を含む。)をいう。
(2) 老朽空家 庄内町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2号イに規定する状態の空家をいう。
(3) 解体撤去業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた建設業者で山形県内に本店を有する法人又は個人をいう。
(4) 町内業者 庄内町商工会に加入する者(法人にあっては、町に法人町民税を納付しているものに限る。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象者及び当該補助対象者と同一世帯に属する者が、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納している場合又は庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合を除く。
(1) 空家の登記事項証明書(未登記の場合は、家屋課税台帳兼家屋補充課税台帳)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する老朽空家(補助対象者が補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものを除く。以下「補助対象空家」という。)を除却する工事に係る事業とする。
(1) 個人が所有するもの(共有名義を含む。)
(2) 木造又は鉄骨造であるもの
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないもの
(4) 別表に定める住宅の不良度の測定基準による評点の合計が、10点以上であるもの
(5) 補助対象空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られているもの
(6) 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であって、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意しているときは、この限りでない。
(補助対象工事)
第5条 補助対象事業により補助対象空家を除却する工事(以下「補助対象工事」という。)は、解体撤去業者と補助対象者が契約を締結する工事とする。
2 補助対象工事は、当該年度の2月末日までに完了するものでなければならない。
(1) 規則第5条の規定による補助金の交付の決定の前に着手した工事
(2) この要綱に基づく補助金のほか他の制度等に基づく補助金等の交付を受けようとする工事
(3) 建築物の一部を除却する工事
(4) 建築物の建て替えを目的とする工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 補助対象空家の解体に要する工事費
(2) 補助対象空家の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 周囲への安全を確保する上で、補助対象空家の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助対象空家の解体に要する諸経費(家財道具、車両、機械等の処分費を除く。)
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象空家につき1回に限る。
(1) 誓約書(様式第5号)
(2) 補助対象空家の位置図、延床面積が確認できる平面図等の書類及び現況写真(補助対象空家の状況が分かるもの)
(3) 補助対象空家の除却に係る見積書(内訳明細の付されているものに限る。)の写し
(4) 補助対象空家の所有者又は相続権利者から委任を受けた者が申請する場合は、当該所有者又は相続権利者の申請に係る委任状(様式第2号)
(5) 補助対象空家の所有者と所在する土地の所有者とが異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書(様式第6号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条 規則第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号の規定により補助対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、老朽空家解体支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に変更の場合はその内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象工事に係る工事請負契約書又は請書の写し
(2) 補助対象工事に係る領収書(内訳明細が付されているものに限る。)の写し
(3) 補助対象空家の除却後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
住宅の不良度の測定基準
評点区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
1 構造一般の程度 | (1) 基礎 | イ 構造耐力上主要な部分である基礎が、玉石であるもの | 10 | 45 |
ロ 構造耐力上主要な部分である基礎が、ないもの | 20 | |||
(2) 外壁 | 外壁の構造が、粗悪なもの | 25 | ||
2 構造物の腐朽又は破損の程度 | (3) 基礎、土台、柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台若しくは柱の数ヶ所が腐朽し、又は破損しているもの等大修理を要するもの | 50 | |||
ハ 基礎、土台、柱若しくははりが腐朽し、破損し又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | |||
(4) 外壁 | イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
ロ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
(5) 屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等の腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
3 防火上又は避難上の構造の程度 | (6) 外壁 | イ 延焼のおそれがある外壁があるもの | 10 | 30 |
ロ 延焼のおそれがある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
(7) 屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
4 排水設備 | (8) 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。