○庄内町住民主体による訪問型・通所型サービス補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施要綱(平成30年庄内町告示第47号。以下「実施要綱」という。)に基づき訪問型サービスB、訪問型サービスD及び通所型サービスB(第4条及び第10条においてこれらを「住民主体による訪問型・通所型サービス」という。)を実施する団体に対し予算の範囲内で住民主体による訪問型・通所型サービス補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、実施要綱及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、実施要綱第4条第2項の規定により実施団体として登録されたものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住民主体による訪問型・通所型サービスの実施に要する別表第1に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付対象としない。

(1) 国、県その他の団体が交付する補助金等の交付対象となる経費

(2) 営利を目的とする活動に要する経費

(3) 訪問型サービスDの実施において行う移動支援に直接要する経費

(4) 通所型サービスBのコーディネーターに係る人件費

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費とし、別表第2に定める額の合計額を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事業計画書

 訪問型サービスB 訪問型サービスB事業計画書(様式第1号)

 訪問型サービスD 訪問型サービスD事業計画書(様式第2号)

 通所型サービスB 通所型サービスB事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の20パーセント未満の減額による変更とする。

2 規則第6条第1項第1号イ及びの規定により町長の承認を受けようとするときは、住民主体による訪問型・通所型サービス変更承認申請書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 規則第6条第1項第1号ハの規定により町長の承認を受けようとするときは、住民主体による訪問型・通所型サービス中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事業実績書

 訪問型サービスB 訪問型サービスB事業実績書(様式第1号)

 訪問型サービスD 訪問型サービスD事業実績書(様式第2号)

 通所型サービスB 通所型サービスB事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 補助対象経費に係る請求書又は領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払をすることができる額は、当該補助金の交付を決定した額の80パーセント以内の額とする。

2 実施団体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、住民主体による訪問型・通所型サービス補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の保管)

第10条 実施団体は、規則第20条に規定する住民主体による訪問型・通所型サービスに係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を、当該住民主体による訪問型・通所型サービスが完了した年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第27号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第47号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第40号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第167号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

内容

報償費

講師等への謝礼(月額15,000円を限度とする。)及び従事者のボランティア活動に対する奨励金

人件費

サービスの利用調整等を行うコーディネーターに係る人件費

旅費

研修視察旅費、活動に伴う従事者への費用弁償等

需用費

消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕料、光熱水費等

役務費

通信運搬費、保険料、手数料等

使用料及び賃借料

機械及び器具の借上料(購入する場合の単価が10万円以下のものに限る。)、車両の借上料、会場の使用料、建物の賃借料等

備品購入費

介護予防のために使用する器具及びサービス提供のために使用する用具等(購入単価が10万円以下のものに限る。)

その他

その他町長が事業の実施に必要と認めるもの

別表第2(第5条関係)

区分

要件

金額

補助基本額


月額2万円

加算額

会場使用料加算

会場の使用料を支払う場合

会場の使用料の支払額(月額1万円を限度とする。)

建物賃借料加算

建物を賃借した場合

(1) 建物の賃借料の支払額(月額5万円を限度とする。)

(2) 建物の賃借料以外に諸経費を支払う場合は月額1万円

実施回数加算

通所型サービスBの実施において週2回以上実施した場合

月額1万円

送迎加算

通所型サービスBの実施において利用者の送迎を行う場合

1回当たり500円

食事提供加算

通所型サービスBの実施において3時間以上開所し、かつ、食事を提供した場合

1回当たり5,000円(月額1万円を限度とする。)

従事者加算

訪問型サービスB又は訪問型サービスDを実施する場合

1回当たり500円(月額1万円を限度とする。)

移動支援加算

訪問型サービスB又は訪問型サービスDの実施において乗降時の介助等の支援を実施する場合

1回当たり500円(月額1万円を限度とする。)

立ち上げ費用加算

サービス開始初年度に準備費用を要する場合

サービス開始の準備に要する費用(20万円を限度とする。)

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庄内町住民主体による訪問型・通所型サービス補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)