○庄内町介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施要綱

平成30年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年庄内町告示第59号。以下この条及び次条において「総合事業実施要綱」という。)第13条の規定により、総合事業実施要綱第3条第1号に規定する第1号事業の同号イ(ハ)に規定する訪問型サービスB、同号イ(ホ)に規定する訪問型サービスD、同号ロ(ハ)に規定する通所型サービスB(以下これらを「住民主体による訪問型・通所型サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業対象者」とは、町内に住所を有し、総合事業実施要綱第5条第1項に規定する居宅要支援被保険者等及び継続利用要介護者であって、同項に規定する届出を行い、住民主体による訪問型・通所型サービスの利用の必要性を認められた者をいい、「地域包括支援センター等」とは、事業対象者に居宅介護支援、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター及び介護支援専門員をいう。

(実施団体の要件)

第3条 住民主体による訪問型・通所型サービスを実施する団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、町長が登録を承認したものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、ボランティア団体その他の住民主体で組織された団体であること。

(2) その団体及び当該団体に関わる者が、次の要件のいずれにも該当すること。

 当該団体の従事者(以下「従事者」という。)が、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

 住民主体による訪問型・通所型サービスの実施において、宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。

(3) 次の表に掲げる事業名に応じ、同表の右欄に定める要件のいずれも満たしていること。

事業名

要件

イ 訪問型サービスB(地域住民が主体となり、事業対象者を含む町内に住所を有する住民を対象に生活支援等の活動を行う訪問型の事業をいう。第7条において同じ。)

(イ) 自立した生活環境の維持、向上等を目的とした生活支援サービスを利用者の居宅において提供すること。

(ロ) 1週間に1回以上実施すること。

(ハ) 事業対象者又は町民が利用できるものとし、月に3人以上が利用すること。

ロ 訪問型サービスD(地域住民が主体となり、事業対象者を含む町内に住所を有する住民を対象に介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援等の活動を行う訪問型の事業をいう。第7条において同じ。)

(イ) 在宅生活を維持するための外出手段の確保を目的とした移動支援及び移送前後の生活支援を提供すること。

(ロ) 1週間に1回以上実施すること。

(ハ) 事業対象者又は町民が利用できるものとし、月に3人以上が利用すること。

(ニ) 従事者が運転手となり、自家用車等を活用してサービスを提供する場合は、その運行に要した燃料代、有料道路通行料金及び駐車場の料金に限り利用者から受け取ることができること。

ハ 通所型サービスB(地域住民が主体となり、事業対象者を含む町内に住所を有する住民を対象に介護予防に資する活動を行う通所型の事業をいう。第7条において同じ。)

(イ) 心身の状態の維持、改善等を目的とした介護予防に資するサービスを提供すること。

(ロ) 1週間に1回以上実施すること。

(ハ) 1回当たりの実施時間は、おおむね2時間以上であること。

(ニ) 複数の集落の事業対象者及び町民が、5人以上参加すること。

(実施団体の登録)

第4条 前条の規定により実施団体の登録を申請しようとする団体は、あらかじめ介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス事業計画書(様式第3号)

(3) 団体従事者名簿(氏名、住所及び生年月日を記載したものとし、従事者の数は3人以上とする。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録に必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により登録の申請があった場合は、その内容を審査し、登録することが適当と認めたときは実施団体として登録し介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施団体登録決定通知書(様式第4号)により、実施団体として適当でないと認めたときは介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施団体登録不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(登録の取消し)

第5条 町長は、実施団体が第3条に規定する要件を満たさないと認めるときは、実施団体の登録を取り消すことができる。

(利用料の設定)

第6条 住民主体による訪問型・通所型サービスの実施に伴い、当該住民主体による訪問型・通所型サービスを利用する者(以下「利用者」という。)が負担する利用料については、実施団体が設定するものとする。

(実施報告)

第7条 実施団体は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる名簿を毎月作成し、4月から9月までの分を10月10日まで、10月から翌年3月までの分を同年3月31日まで町長に提出するものとする。

(1) 訪問型サービスB 介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB利用者名簿(様式第5号)

(2) 訪問型サービスD 介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスD利用者名簿(様式第5号)

(3) 通所型サービスB 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB利用者名簿(様式第6号)

(登録の有効期間)

第8条 登録の有効期間は、第4条第2項の規定により町長が登録を承認した日の属する年度から起算して3年間とする。

(登録の更新)

第9条 第4条の規定は、前条に規定する有効期間が満了し、その登録の更新を受けようとする場合について準用する。

(住民主体による訪問型・通所型サービスの廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第10条 実施団体は、住民主体による訪問型・通所型サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の3月前までに、当該廃止又は休止しようとする住民主体による訪問型・通所型サービス(以下この条において「廃止等予定サービス」という。)に係る次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止等予定サービス名

(2) 廃止又は休止しようとする年月日

(3) 廃止又は休止しようとする理由

(4) 現に廃止等予定サービスを受けている事業対象者に対する措置

(5) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 実施団体は、前項の規定による住民主体による訪問型・通所型サービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に廃止等予定サービスを受けていた事業対象者であって、当該廃止等予定サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該廃止等予定サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な住民主体による訪問型・通所型サービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等、他の実施団体等の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(実地指導等)

第11条 町長は、実施団体が実施する住民主体による訪問型・通所型サービスが介護予防サービスの一環としてのサービスの水準が保たれていること及び庄内町住民主体による訪問型・通所型サービス補助金交付要綱(平成30年庄内町告示第48号)に基づく補助金が適正に利用されていることを確認するため、適宜実地指導を行い、運営状況の確認等を行うことができる。

(安全配慮義務)

第12条 実施団体は、善良な管理者の注意をもって安全管理に配慮しなければならない。

2 実施団体は、事業対象者への支援方法に不安がある場合の対応について、事前に地域包括支援センター等に相談し、利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

3 実施団体は、利用者の体調の変化に常に気を配り、体調の急変等が生じた場合その他必要な場合には、家族及び主治の医師に連絡するなどの必要な措置を講じなければならない。

4 実施団体は、事故が発生するおそれがある場合は、適切な措置を講じなければならない。

5 実施団体は、事故発生時に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。

(資質の向上)

第13条 従事者は、介護予防に関する知識、技術等を習得するため、必要な研修等を受けるように努めるものとする。

(衛生管理)

第14条 実施団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。

(秘密保持)

第15条 実施団体は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡するともに、必要な措置を講じ、速やかに町長に報告しなければならない。

2 実施団体は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(関係機関との連携)

第17条 実施団体は、住民主体による訪問型・通所型サービスの実施に関し、地域包括支援センターと連携するものとする。

2 実施団体は、事業対象者の利用に対して、必要に応じてサービス担当者会議に参加し、必要な情報を提供するとともに、緊急時や状態変化時、長期欠席等利用状況の変化時において、要介護者ごとに整理した連絡先又は相談先を用いて対応するよう、地域包括支援センター等と連携するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第182号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第26号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第46号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体による訪問型・通所型サービス実施要綱

平成30年3月30日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成30年3月30日 告示第47号
平成30年10月1日 告示第182号
平成31年3月20日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第46号
令和3年12月1日 告示第259号
令和4年4月1日 告示第166号