○庄内町スクールバスの住民利用に関する条例施行規則

平成30年9月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年庄内町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗降場所の標示)

第2条 町長は、地域住民の利用に供するスクールバス(以下「住民利用バス」という。)の始点及び終点並びに主要な乗降場所に、住民利用バスの停車時刻又は通過時刻を標示するものとする。

(自由乗降区間)

第3条 条例第2条第3項に規定する町長が別に定める自由乗降区間は、次の区間とする。

(1) 瀬場から鉢子を経由し東興野までの区間

(2) 庄内町立谷沢まちづくりセンターから中村を経由し東興野までの区間

(運行管理)

第4条 住民利用バスの運行管理は、この規則に定めるもののほか、庄内町自動車運行管理規程(平成17年庄内町訓令第6号)の定めるところによる。

(運行日報)

第5条 条例第5条の規定により住民利用バスの運行の業務を受託した者は、当該住民利用バスの運行が終了したときは、条例第2条第2項に規定する運行区間ごとに、住民利用バス運行日報(別記様式)にその運行状況を記載し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日規則第18号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

庄内町スクールバスの住民利用に関する条例施行規則

平成30年9月19日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年9月19日 規則第24号
平成31年3月6日 規則第5号
令和3年8月25日 規則第18号
令和3年11月1日 規則第25号