○庄内町清川歴史公園設置及び管理条例施行規則

平成31年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町清川歴史公園設置及び管理条例(平成31年庄内町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、町長の命を受けて、庄内町清川歴史公園(以下この条において「歴史公園」という。)の事務を統括し、所属職員を監督する。

2 職員は、所長の命を受けて、歴史公園の事務の処理及び施設、設備等の管理運営に当たる。

(行為許可の申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定により行為の許可(次条において「行為許可申請」という。)を受けようとする者は、清川歴史公園行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更(次条において「変更許可申請」という。)をしようとする者は、清川歴史公園行為変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(行為許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、条例第5条第2項の規定により許可する場合には、行為許可申請のときは清川歴史公園行為許可書(様式第3号)を、変更許可申請のときは清川歴史公園行為変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第9条の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、清川歴史公園施設利用許可申請書(様式第5号次条において「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第6条 町長は、前条の規定により提出された利用申請書の内容を審査し、支障がないと認めるときは、清川歴史公園施設利用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請等)

第8条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者(町等(町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。別表において「町」という。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校(別表において「庄総高」という。)をいう。別表において同じ。)を除く。)は、清川歴史公園川口番所(上番)使用料減免申請書(様式第7号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、利用しようとする日の属する年度において既に年間利用に係る減免の申請(以下この条において「年間申請」という。)による減免の決定を受けているとき、又は町長が適当と認めるときは、その提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容を清川歴史公園川口番所(上番)使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。この場合において、年間申請のときは、当該決定通知書に減免決定期間(使用料を減免する期間(減免申請書を提出した日の属する年度の末日を限度とする。)をいう。)を記載するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(庄内町の公の施設等の管理規則の一部改正)

2 庄内町の公の施設等の管理規則(平成17年庄内町規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月18日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

減免額等

基本使用料

冷暖房使用料

(1) 町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合又は町内の中学校若しくは庄総高が部活動に利用する場合を含む。)

免除

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合

免除

適用無し

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

適用無し

(4) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合

80%

適用無し

(5) 町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(6) 地方自治法第157条に該当する町内の公共的団体又は町長が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に相当すると認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町清川歴史公園設置及び管理条例施行規則

平成31年3月20日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)