○庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成31年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成31年庄内町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行の申請)

第2条 条例第3条の規定により事業の施行を申請しようとするものは、農地農業用施設災害復旧事業施行申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(当該事業を実施する位置が分かる図面)

(2) 被災状況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(施行の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その実態を調査の上、山形県知事と協議し、当該申請に係る事業が国又は山形県の補助事業に採択されたときは、当該事業の施行を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の施行を決定したときは農地農業用施設災害復旧事業施行決定通知書(様式第2号次条において「決定通知書」という。)により、事業を施行しないことと決定したときは農地農業用施設災害復旧事業却下通知書(様式第3号)により、事業の実施を申請したもの(次条において「申請者」という。)に通知するものとする。

(施行の申請の取下げ)

第4条 申請者は、決定通知書を受領した場合において、当該決定通知書に係る決定の内容に不服があるとき、その他事業の施行が困難となったときは、町長が別に定める日までに農地農業用施設災害復旧事業施行申請取下げ申出書(様式第4号)を提出し、申請の取下げをすることができる。

(分担金の決定通知及び徴収方法)

第5条 条例第6条の規定により分担金の額を決定したときは、農地農業用施設災害復旧事業分担金決定通知書(様式第5号)に納入通知書を添えて、事業に係る受益者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた受益者は、納入通知書によりその発した日の翌日から起算して14日を経過する日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この項において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)までに分担金を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 条例第7条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする受益者は、農地農業用施設災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)に減免又は徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、分担金の減免又は徴収の猶予の可否を決定し、その結果を農地農業用施設災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免及び徴収の猶予を受けたものは、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更届)

第7条 条例第9条第2項の規定による届出は、受益者変更届(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成31年3月20日 規則第13号

(令和4年1月1日施行)