○庄内町環境エネルギー協議会条例
令和元年12月11日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町の環境保全、再生可能エネルギー及び省エネルギーについての調査、審議等を行うため、庄内町環境エネルギー協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自然環境の保全に関すること。
(2) 生活環境の保全に関すること。
(3) 一般廃棄物の減量及び処理に関すること。
(4) 公害の防止対策及び紛争の処理に関すること。
(5) 農山漁村再生可能エネルギー基本計画に関すること。
(6) 再生可能エネルギー及び省エネルギーに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 公共的団体等の役員及び職員
(3) 廃棄物処理業者の代表者
(4) 再生可能エネルギー事業者の代表者
(5) 公募による者
3 協議会は、前条に掲げる事項の調査研究のため、小委員会を設けることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、環境防災課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(庄内町環境保全協議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 庄内町環境保全協議会条例(平成17年庄内町条例第120号)
(2) 庄内町新エネルギー推進委員会条例(平成17年庄内町条例第145号)
(庄内町環境基本条例の一部改正)
3 庄内町環境基本条例(平成18年庄内町条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略