○庄内町楯山公園設置及び管理条例施行規則

令和元年12月18日

規則第23号

庄内町楯山公園設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町楯山公園設置及び管理条例(令和元年庄内町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、町長の命を受けて、楯山公園(以下この条及び第5条において「公園」という。)の事務を統括し、所属職員を監督する。

2 職員は、所長の命を受けて、公園の事務の処理及び施設、設備等の管理運営に当たる。

(行為許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者(次条において「行為申請者」という。)は、楯山公園行為許可申請書(様式第1号次条において「行為申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(行為許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された行為申請書の内容を審査し、条例第5条第2項の規定により許可する場合には、楯山公園行為許可書(様式第2号)を行為申請者に交付するものとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第9条の規定により公園内の有料施設(第7条第2項において「有料施設」という。)の全部又は一部を占用して利用しようとする者(次条において「利用申請者」という。)のは、楯山公園有料施設利用許可申請書(様式第3号次条において「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第6条 町長は、前条の規定により提出された利用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、楯山公園有料施設利用許可書(様式第4号)を利用申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、有料施設の利用が飲酒を伴う場合における飲酒時間(飲酒の開始からその利用を終了するまでの時間をいう。以下この条において同じ。)に係る別表(第1号を除く。)に掲げる減免額等の適用については、同表中「免除」とあるのは「80%」と、「80%」とあるのは「50%」とする。この場合において、飲酒時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算し、飲酒時間以外の利用に係る使用料は、総利用時間から当該飲酒時間を差引いた時間により計算する。

(使用料の減免申請等)

第8条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、楯山公園有料施設使用料減免申請書(様式第5号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容を楯山公園有料施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

減免額等

(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。)

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合(飲酒を伴う場合を除く。)

免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

(4) 条例別表に規定する町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合

80%

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は町長が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に相当すると認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

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庄内町楯山公園設置及び管理条例施行規則

令和元年12月18日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)