○庄内町火葬場設置及び管理条例施行規則
令和元年12月18日
規則第27号
庄内町火葬場設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町火葬場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第119号。第3条及び第4条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(埋火葬許可申請書及び埋火葬許可証)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。次項において「法施行規則」という。)第1条に規定する申請書は、次のとおりとする。
(1) 死体埋火葬許可申請書(様式第1号)
(2) 死産胎児(妊娠4箇月以上の死胎をいう。以下同じ。)の場合は、死胎埋火葬許可申請書(様式第2号)
2 法施行規則第4条に規定する埋葬許可証及び火葬許可証は、次のとおりとする。
(1) 死体埋火葬許可証(様式第3号)
(2) 死産胎児の場合は、死胎埋火葬許可証(様式第4号)
(1) 庄内町火葬場利用許可申請書(様式第1号)
(2) 死産胎児の場合は、庄内町火葬場利用許可申請書(様式第2号)
(3) 体の一部又は産わい物の焼却の場合は、庄内町火葬場利用(体の一部等)許可申請書(様式第5号)
(利用許可証の交付)
第4条 町長は、条例第5条の規定により火葬場の利用を許可したときは、次に掲げる利用許可証を交付するものとする。
(1) 庄内町火葬場利用許可証(様式第3号)
(2) 死産胎児の場合は、庄内町火葬場利用許可証(様式第4号)
(3) 体の一部又は産わい物の場合は、庄内町火葬場利用(体の一部等)許可証(様式第6号)
(許可証の提示)
第5条 火葬場を利用する者は、前条第1項の規定により交付を受けた利用許可証を係員に提示した後でなければ、これを利用することができない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。