○庄内町子育て支援センター設置及び管理条例施行規則
令和2年5月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町子育て支援センター設置及び管理条例(令和2年庄内町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、上司の命を受けて庄内町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を統括し、職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて支援センターの事務の処理及び事業の実施に当たる。
(利用の手続き)
第3条 支援センターを利用しようとする者は、支援センター利用者受付票(別記様式)に所定の事項を記載し、町長に提出するものとする。
(事故発生時の措置)
第4条 町長は、支援センター内で事故が発生したときは、速やかに関係機関等に連絡するとともに必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年5月18日から施行する。