○庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年3月16日

告示第48号

庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成22年庄内町告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故防止を図るため、運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を自主返納(同法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。以下同じ。)をした高齢者に利用券を交付し、その移動の際に利用するタクシーの利用料金を助成する高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象者(以下この条及び次条において「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している自主返納の日において満70歳以上の者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱(平成30年庄内町告示第12号)第8条の規定による介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業給付券その他要綱による次条に規定する利用券に類するものの交付を受けている者を除く。

(1) 公安委員会(住所を管轄する公安委員会をいう。以下この条及び第6条において同じ。)に運転免許証を自主返納した日から起算して1年を経過していない者で、第7条の規定による助成の決定を受けていないものであること。

(2) 公安委員会に運転免許証を自主返納した日後最初に第7条の規定による助成の決定を受けた日の属する年度から起算して5年以内の者であること。

(助成事業の内容)

第3条 助成事業による助成は、助成対象者に高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。

(利用券の額等)

第4条 利用券1枚当たりの券面金額は、500円分のタクシー利用料金に相当する額とする。

2 自主返納後最初に第7条の規定による助成の決定を受けた日(以下この条において「助成決定日」という。)の属する年度(以下この条において「助成初年度」という。)における利用券の交付枚数は、40枚とする。ただし、助成決定日が7月から9月までに属する場合は30枚とし、10月から12月までに属する場合は20枚とし、1月から3月までに属する場合は10枚とする。

3 助成初年度の翌年度から起算して4年を経過するまでの各年度における利用券の交付枚数は、前項に規定する交付枚数のそれぞれ2分の1に相当する枚数とする。

4 利用券の交付を受けた者が、利用券を紛失し、又は、破損した場合であっても、再交付しない。

(利用券の有効期限)

第5条 利用券の有効期限は、利用券を交付した日の属する年度の3月末日とする。

(助成の申請)

第6条 助成事業による利用券の交付を申請しようとする者は、高齢者運転免許証自主返納支援事業利用券交付申請書(様式第2号次条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、自主返納後最初に申請するときは、取消通知書(自主返納することにより公安委員会が交付する申請による運転免許証の取消通知書をいう。)の写しを添付するものとする。

(助成の決定及び利用券の交付)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、タクシー利用料金の助成をすると決定したときは、高齢者運転免許証自主返納支援事業利用券交付決定通知書(様式第3号)に利用券を添えて、当該申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、タクシー利用料金の助成をしないと決定したときは、高齢者運転免許証自主返納支援事業利用券交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(協力事業者)

第8条 町長は、助成事業の推進を図るため、次の表に掲げる町内のタクシー事業者等(次条及び第10条において「協力事業者」という。)と協定を結ぶものとする。

名称

所在地

余目タクシー有限会社

庄内町余目字沢田127番地

有限会社立川タクシー

庄内町狩川字薬師堂西68番地8

有限会社大豊環境開発

庄内町余目字土堤下31番地1

(利用券の利用方法)

第9条 第7条第1項の規定による助成の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、利用券を使用するときは、次のいずれかの書類を提示の上、当該支援決定者が使用しようとする枚数の利用券を提出し、タクシー利用料金の請求額から500円に当該利用券の使用枚数を乗じて得た額を差し引いた額を当該協力事業者に支払わなければならない。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転経歴証明書(道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類

(2) 各種健康保険証その他公的機関発行の資格を証明する書類

2 協力事業者は、前項の規定により受け取った利用券の合計額が、そのタクシー利用料金の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払を行わないものとする。

(タクシー利用料金の支払)

第10条 協力事業者は、毎月10日までに、高齢者運転免許証自主返納支援事業利用料金請求書(様式第4号)前条第1項の規定により受け取った前月分の利用券を添えて、町長に当該利用券の券面金額に相当する額のタクシー利用料金を請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、協力事業者に同項の請求に係るタクシー利用料金を支払うものとする。

3 町長は、前項の規定による支払を行ったときは、支援決定者に対しタクシー利用料金に係る助成金が交付されたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 支援決定者は、利用券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

2 町長は、偽りその他不正の手段により助成事業による助成を受けたと認める者がある場合は、当該助成の決定を取り消し、既に助成を受けたタクシー利用料金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下この項において「施行期日」という。)の前日に、改正前の庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱第6条及び第8条の規定により支援の決定及び利用券の交付を受けている者は、この要綱第7条第1項の規定により助成の決定を受け施行期日に1年を経過したものとみなす。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第158号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年3月16日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)