○庄内町障がい者社会参加移動支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第92号
(対象者)
第2条 支援事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に在宅で生活している者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱(平成30年庄内町告示第12号)第8条第1項の規定による介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業給付券又は庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年庄内町告示第48号)第7条第1項の規定による高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券の交付を受けている者は除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下この条及び第8条において「身体障害者手帳」という。)に障害の程度が1級から3級までのいずれかに該当する者として記載されているものであること。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下この条及び第8条において「療育手帳」という。)の交付を受けている者であること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下この条及び第8条において「精神手帳」という。)に障害の程度が1級又は2級に該当する者として記載されているものであること。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校に通学している者であること。
(1) タクシー券 600円分のタクシー利用料金に相当する額
(2) 給油券 1リットルに相当する額
(交付の申請及び決定)
第4条 支援事業による給付券の交付を受けようとする者は、社会参加移動支援事業給付券交付申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、交付決定者に対し、給付券を交付する。
5 タクシー券の交付枚数は、48枚とする。ただし、タクシー券の交付を決定した日が7月から9月までに属する場合は36枚とし、10月から12月までに属する場合は24枚とし、1月から3月までに属する場合は12枚とする。
6 給油券の交付枚数は、24枚とする。ただし、給油券の交付を決定した日が7月から9月までに属する場合は18枚とし、10月から12月までに属する場合は12枚とし、1月から3月までに属する場合は6枚とする。
7 交付決定者が、給付券を紛失し、又は破損した場合であっても、再交付しない。
8 給付券の有効期限は、給付券を交付した日の属する年度の3月末日とする。
2 協力事業者は、前項の規定により受け取ったタクシー券の合計額が、そのタクシー利用料金の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払を行わないものとする。
3 協力事業者は、第1項の規定による給付券の提出があったときは、当該給付券に使用年月日を記入するものとする。
(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 施設への入所、医療機関への3月以上の入院等により、在宅で生活しなくなったとき。
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神手帳を返還したとき。
(4) 身体障害者手帳の等級又は精神手帳の障害等級が変更となったとき。
(5) 特別支援学校に通学しなくなったとき。
(支援登録の抹消)
第9条 町長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る交付決定者を交付台帳から抹消するものとする。
(不正利得の返還)
第10条 交付決定者は、給付券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は、偽りその他不正の手段により支援を受けた者がある場合は、その資格を取り消し、既に交付を受けた利用料金等に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による申請、決定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱の一部改正)
3 庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱(平成30年庄内町告示第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部改正)
4 庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年庄内町告示第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略