○庄内町小中学生友好町交流事業補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、友好町である南三陸町の住民との相互交流を推進するため、同町の住民と小学生又は中学生(以下「児童生徒」という。)の交流事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で小中学生友好町交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、町内の小学校又は中学校を単位にその児童生徒の保護者で組織する団体(第9条において「保護者会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の児童生徒を参加者の主体とする交流事業であって、南三陸町を訪問して行う次に掲げるものとする。ただし、庄内町国際交流協会交付金交付要綱(令和3年庄内町告示第27号)に基づく補助金の交付対象となる場合を除く。

(1) わかめ養殖体験に関する交流事業

(2) 体験活動に関する交流事業(中学生の部活動及び小学生のスポーツ少年団活動を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下この条及び第6条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する貸切バス等の借上料とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 貸切バス等の借上料に係る見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施内容が分かる実施要綱その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する軽微な変更は、補助対象事業の区分ごとに補助対象経費の10分の2を超えない範囲の減額とする。

2 規則第6条第1項第1号イ又はの規定により補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更しようとするときは、小中学生友好町交流事業変更承認申請書(様式第3号)に変更後の事業計画書、収支予算書等を添えて、町長に提出しなければならない。

3 規則第6条第1項第1号ハの規定により補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、小中学生友好町交流事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定(次条及び第9条において「交付決定」という。)の通知は、小中学生友好町交流事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了の日から起算して20日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 貸切バス等の借上料に係る領収書の写し

(4) 補助対象事業の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 交付決定を受けた保護者会は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、小中学生友好町交流事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第153号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町小中学生友好町交流事業補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)