○庄内町学校運営協議会規則

令和3年3月3日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域の住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域の住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任免の手続及び任期、協議会の議事の手続その他協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、前条に規定する目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号)に基づき教育委員会においてその所管に属する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校(当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)を明示し、当該対象学校の校長に対してその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び地域の住民等の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び経営方針に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第1条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する次の事項について、教育委員会を経由して山形県教育委員会に対し意見を述べることができる。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現のための職員の配置の方針に関すること。

(2) 対象学校の教育上の課題を解決するための職員の配置の方針に関すること。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は山形県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校の運営状況に関する評価)

第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。

(住民参画の促進等のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営状況について、保護者及び地域の住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人(第2条第1項ただし書の規定により2以上の学校について一の協議会を置く場合にあっては15人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長及び教員

(5) 学識経験を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の規定による委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。

3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職に属する地方公務員とする。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 第7条第3項の規定により任命された補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、当該対象学校の校長及び教員は、会長及び副会長となることができない。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が対象学校の校長と協議の上、これを招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員と特別な利害関係がある事項について議決をする場合は、その委員は、議決権を有しない。

6 会長は、対象学校の校長に会議録を作成させ、出席委員の氏名及び会議に付議した事件など会議のてん末を記載させるものとする。

(会議の公開)

第12条 会議は、会長が特別の事情があると認める場合を除き、公開する。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報の提供に努めるものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認めるとき。

2 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときを除き、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

庄内町学校運営協議会規則

令和3年3月3日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)