○庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例

令和3年9月8日

条例第26号

(設置)

第1条 町民に生涯にわたり健康増進と憩いの場を提供し、レクリエーションの振興と青少年児童の健全な育成を図るため、庄内町前田野目農村運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町前田野目農村運動公園

庄内町前田野目字前割45番地1外

(職員)

第3条 運動公園に必要な職員を置くことができる。

(施設)

第4条 運動公園には、次の施設を置く。

(1) グラウンドゴルフ場(愛称:ひだまり)

(2) 遊具等広場

(3) 管理事務所

(指定管理者による管理)

第5条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、運動公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。第17条及び別表において「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運動公園の利用の許可、取消し等に関する業務

(2) 運動公園の利用に係る料金(以下この条及び第17条において「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 運動公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動公園の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第13条から第16条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第17条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「別表に掲げる使用料(以下「占用使用料」という。)」とあるのは「次項に規定する利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第18条及び第19条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「占用使用料」とあるのは「利用料金」と、第20条第21条及び第22条第2項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「占用使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他団体は、運動公園の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 運動公園の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、運動公園の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。

2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(その他の事項の規則への委任)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。

(業務報告等の聴取等)

第10条 教育委員会は、運動公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(利用期間及び時間)

第12条 運動公園を利用することができる期間は次のとおりとし、運動公園を占用利用することができる時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月から11月まで

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て利用期間又は時間を変更することができる。

(利用期間等の変更)

第13条 教育委員会は、荒天等により施設の安全な利用が妨げられるおそれがあるときその他特別の理由があると認める場合は、前条の規定にかかわらず、臨時に休園日を設け、又は利用時間を変更することができる。

(占用利用の許可)

第14条 大会等によるグラウンドゴルフ場の占用利用をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(占用利用の制限)

第15条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について占用利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用利用を許可しないものとする。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会がグラウンドゴルフ場の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第16条 教育委員会は、第14条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその占用利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、教育委員会は、その損害の責めを負わない。

(占用使用料等)

第17条 利用者は、1コース(8ホールを単位に教育委員会が別に定めるコースをいう。)につき別表に掲げる使用料(以下「占用使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、第5条の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせるときは、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に運動公園の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、当該利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(占用使用料の減免)

第18条 町長は、特に必要と認めたときは、占用使用料を減額し、又は免除することができる。

(占用使用料の還付)

第19条 既に納入された占用使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第20条 運動公園を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 利用の許可を受けていない施設、設備等を利用しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) グラウンドゴルフ場に動物を持ち込まないこと。

(6) グラウンドゴルフ場の芝の管理に支障があると認められる行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が運動公園の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。

(利用の禁止又は制限)

第21条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が運動公園の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった運動公園の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、占用利用が終わったとき、又は第16条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

3 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第23条 指定管理者又は運動公園を利用するものは、故意又は過失によりその施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(秘密保持の義務)

第24条 指定管理者及びその管理する運動公園の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第25条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、運動公園の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。

2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

(庄内町農村公園設置及び管理条例の一部改正)

2 庄内町農村公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第127号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

占用使用料(1コース1時間当たり)

町民

町民以外

600円

900円

備考

1 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。

2 利用時間が30分以内のとき、又は30分以内の端数があるときのその時間又は端数に係る占用使用料の額は、当該占用使用料に2分の1を乗じて得た額とし、利用時間が30分を超え1時間に満たないとき、又は30分を超え1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。

3 アマチュアスポーツ以外に利用するとき、又は営利等の目的をもって利用するときの占用使用料の額は、当該占用使用料に7を乗じて得た額とする。

庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例

令和3年9月8日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)